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新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

このたび、厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課より、令和2年2月20日付事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」、令和2年3月2日付事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)」が示されました。                                                            つきましては、本町における取扱いは次のとおりとなりますので、ご確認のうえご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

厚生労働省「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」

就労継続支援A型、B型事業所における生産活動収入の大幅な減少の取扱いについて

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について

厚生労働省「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)」

「就労継続支援A型における経営改善計画の作成」及び「就労継続支援B型における工賃の支払い」における取扱いについて

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所における在宅でのサービス提供について

 このたびの新型コロナウイルスへの対応に伴い、令和2年3月2日から当面の間、次のとおり臨時的な対応を行うこととします。

在宅利用の対象者

新型コロナウイルスへの感染防止のため、在宅での利用を届け出た利用者を対象とします。

届出の提出について

「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る届出」を福祉保健課に提出してください。

※利用者が改めて支給申請をする必要はありません。

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る開始届出

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る終了届出

サービス提供に係る要件について、次のとおりとします。

(1) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活%8

このページに関するお問い合わせ

福祉保健課 福祉係
〒0736-56-2933  
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