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 「高野町ふるさと納税制度」が始まりました 


  1. 制度の概要
  2. ふるさと納税の使い道
  3. 納税者特典
  4. 控除対象額について
  5. ふるさと納税の手続き

 

1、制度の概要

 ふるさと納税とは、新たに税を納めるものではなく、税金の納付先や使い道を指定できる制度です。

 「納税」という言葉を用いていますが、実際には都道府県・市区町村に対する寄附であり、適用下限額(所得税2千円、住民税5千円)を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて税額より控除されます。

 納付額は1口2万円とし、上限はありません。  

  高野町ふるさと納税制度要綱(PDF)

 

2、ふるさと納税の使い道

 「心のふるさと」高野町をより魅力ある町にしていくため、環境維持基金を通じて、町の歴史、文化、環境などの維持・発展のための4事業に使われます。

 納税していただく際には、以下の4事業の中から使い道を指定することもできます。

  1. 歴史的環境保全(文化財の保存修理に関する事業、祭行事の保存・継承に関する事業など)
  2. 住環境基盤整備(美しい町並み景観整備事業など)
  3. 地域活性化(伝統産業再生・育成事業、地域のまちづくり推進事業など)
  4. 安心・安全なまちづくり(子どもと高齢者の福祉向上事業など)

 高野町環境維持基金についてはこちらをご参照ください

 

3、納税者特典

 高野町へ「ふるさと納税」をいただいた皆様には、高野町商品券(5,000円分)と広報誌等高野町の情報をお届けします。

 また、「高野町サポーターズクラブ」の会員証を発行します。(会費等は一切かかりません。)サポーターズクラブの会員証を提示すれば、金剛峯寺などの諸堂内拝料が一年間無料になります。

 さらに、5口(10万円)以上ご寄附いただいた皆様には、宿坊宿泊ペア1組ご招待券を進呈しています。

 

4、控除対象額について

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して、最寄りの税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。

 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、個人住民税は寄附を行った年の翌年度分の個人住民税から控除されます。

※所得税の確定申告を行う方は、個人住民税の申告は不要です。

※所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に個人住民税の申告を行っていただく必要があります。

 家族構成、給与収入、寄付金額ごとのモデルケースについては、こちらをご参照ください(総務省HP)

 

5、ふるさと納税の手続き

  1. 高野町へ直接お問い合わせください。ふるさと納税のお申込書をお送りします。
  2. または、こちらよりお申込書をダウンロードして下さい。
  3. 必要事項を記入の上、ご提出ください。
  4. 払込方法についてご案内しますので、ご希望の払込方法にて納入ください。
  5. 納入を確認しましたら、領収書をお送りしますので、お住まいの自治体で申告をしてください。

  ふるさと納税申込書(PDF)

 

【お問合わせ先】

高野町企画課 〒648-0281 伊都郡高野町大字高野山636

電話:0736-56-3443 FAX:0736-56-4745

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