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守っていこう高野町の景観


県内初の『景観行政団体』に

景観法の規定に基づき和歌山県知事の同意を得て、平成20年1月1日付けで『景観行政団体』になりました。 和歌山県で名乗りをあげ景観行政団体になるのは高野町が初めてです。


とらや薬局
(景観重要建造物に指定予定)
 
  日本で初めて、美しい国づくりを目指し制定された景観法。「高野町の歴史と文化を活かした街並み景観及び自然景観に関する条例」をより親しみやすく分かりやすいものとするためには、景観法を活用できる『景観行政団体』になる必要があります。
  景観法は地域のもつ独自の美しさを、地域住民が自ら考えてつくっていくことを応援しています。その具体的な道具になるのが「景観計画」です。高野町として、今後どのような景観づくりを行っていくのか、住民の皆様と一緒に考えていかなければなりません。

景観行政団体とは(景観行政を担う主体)

  国の法律である景観法が平成16年12月に制定されてから、政令都市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体となります。景観法を活用していくには景観行政を一元化し、重複して規制誘導を行なわないために、景観行政団体である県と協議を行ない同意を得る必要があります。
  景観行政団体になることにより、高野町が持っている独自の地域性を活かした景観づくり(景観法に基づいた景観条例の策定、景観計画の策定)を行うことができます。

景観計画とは(美しいまちづくりを行うための様々な道具)
  景観行政団体が定めるもので景観づくりを行っていく基本的事項(必須)を決定します。

@景観計画の区域
高野町で景観づくりをおこなっていく地域です。現在の景観条例と同様に高野町全体を景観地区に指定し、その中で文化財近辺や自然の豊富な場所を景観づくりの地域として考えていくのか等を考えます。
A良好な景観の形成に関する方針
どのように景観を大切にしていくのか、景観づくりの方針をつくっていきます。
B良好な景観形成のための行為の制限
大切な景観をつくっていくためには、個々の建築行為を景観づくりの基準に適用させ誘導していかなければなりません。圧迫感のないまちなみを形成するために建築物の庇の高さを揃えたり、建物に付随する看板等は最小限に抑えるといった具体的な基準を定めていきます。
C景観重要建造物・樹木の指定の方針
景観的に残しておきたい建物や樹木がある場合、景観法によって景観重要建造物または景観重要樹木として指定し保存することができます。そのために景観計画の中で、残すべき建物や樹木を指定する際の方針を考えまとめます。

景観に関する説明会を開催しました

高野山において、寺院や文化財のある地区を中心に景観に関する説明会を開催しました。各地区の住民の皆様に貴重なご意見をいただいた中で、開催した地区ごとに考え方が違い、地域性を活かした景観づくりが重要であると思いました。厳しいご意見や提案もありましたが、これらの意見を踏まえ、集約し最終的に全体の説明会という形で開催したいと考えています 。

高野山の商店で最も建築の古い「とらやさん」を調査しています


明治23年に建築された、とらや薬局を景観重要建造物に指定し、昔の姿に戻したいと考えています。
 ・店舗の所有者の方に詳しくお話を聞く
 ・ 建築の専門家や耐震の専門家に一緒に見ていただき修景のアドバイスを頂く
 ・住まれている所有者の生活を大前提に考え、工事期間の予定も考える
 ・図面におこしてから再度細かな測量を行なう
 ・大工さんからみた意見やアドバイスをいただく
 ・ 所有者の方に経過を報告し了解を得る

 

高野町景観通信

平成18年9月から定期的に住民の皆様にお知らせしているのが『高野町景観通信』です。
景観に関する住民への説明会や意見交換の内容、景観審議会の内容等についてお知らせをしています。



  創刊号(345kb)
平成18年9月8日発行
 2 号(1,480kb)
平成18年11月24日発行
3 号(608kb)
平成19年1月26日発行
 4 号(1,770kb)
平成19年4月27日発行
5 号(1,217kb)
平成19年10月26日発行
NEW 6 号(1,8mb)
平成20年7月発行

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【お問い合わせ】
  担当課:高野町役場環境整備課建設係
  TEL:0736−56−3000 FAX:0736−56−4745

 

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