新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免を行います。
詳細については下記および、中小企業庁のホームページ(外部サイトです)をご覧ください。
※申請書やよくあるお問い合わせの回答については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
●概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3(2021)年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
減免対象や申請方法は以下のとおりです。
※令和2(2020)年度の固定資産税・都市計画税は、この制度の対象ではありません。
●減免対象
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
※土地や、事業用以外の家屋は、この制度の対象ではありません
●減免率
事業収入の減少率に対する固定資産税等の減免率
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 1/2 |
●申請方法
- 『認定経営革新等支援機関等』に「中小事業者であること」「事業収入の減少」「特例対象家屋の居住用・事業用割合」について確認を受けてください。
※『認定経営革新等支援機関等』は中小企業庁のホームページから検索ができます。(外部サイト) - 『認定経営革新等支援機関等』から「確認書」を発行してもらってください。
- 2021年1月以降、申請期限(2021年1月末)までに、税務課固定資産税係へ、必要書類を添えて申請してください。
●申請期間
令和3年1月4日~令和3年2月1日
●必要書類
(1)新型コロナ特例申告書様式(高野町)(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)※原本
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど) ※コピー可
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど) ※コピー可
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 ※コピー可
(参考)中小企業者・小規模事業者とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
生産性向上特別措置法の施行に伴い、町が策定した「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた事業者の新規取得した設備について、取得から3年間の固定資産税(償却資産)を0円にするもので、新たに特例措置に一定の事業用家屋及び構築物を加えることとなりました。
先端設備等導入計画を提出するには、経営革新等支援機関等の事前確認が必要で、設備取得は先端設備導入計画を高野町が認定した後になります。
手続き等については、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付についてをご覧ください。