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令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯については、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。対象と思われる方は、まずは総務課税務係へお問い合わせください。

 国民健康保険の被保険者の皆様へ (ダウンロード)リーフレット

対象世帯

 保険税の減免は国が定める基準に基づき実施します。

1.主たる生計維持者(世帯主)が、死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 

※令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間において、新型コロナウイルス感染症により死亡・重篤な傷病を負った場合。 

 減免割合:全額免除

2.主たる生計維持者(世帯主)の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてに該当する世帯

 減免割合:前年の合計所得金額の区分に応じて、10割から2割減免

 ア.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。

 イ.前年の総所得金額が1,000万円以下であること。

 ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

※主たる生計維持者の事業収入等の減少が減免対象となりますので、他の被保険者の収入の減少の場合は、減免の対象となりません。

※世帯の被保険者で未申告者がいる場合は減免の対象とはなりません。

※会社都合(倒産や解雇)等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、非自発的失業者の軽減制度の対象となり、当該減免措置の対象とはせず、前年の給与所得を100分の30とみなして保険税の軽減を行います。

※減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額が0円以下の場合は本減免は適用されません。

減免の対象となる国民健康保険税

 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとなります。

申請手続

 減免申請期限:令和5年3月31日まで

 (注)減免申請を行い、減免決定の通知がなされるまでは、減免前の税額で納期限までに納付いただく必要があります。減免の決定により、すでに納付済の金額が減免後の年税額を上回っている場合には、差額を還付いたします。

必要書類

 申請には、本人確認書類のほか、以下の書類が必要となります。

<り患世帯に該当する場合>

・減免申請書(様式ダウンロード)国民健康保険税減免申請書

・新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)

<減収世帯に該当する場合>

・減免申請書(様式ダウンロード)国民健康保険税減免申請書

・収入申告書(様式ダウンロード)収入(見込)額申告書

・主たる生計維持者の令和3年中の収入状況が確認できる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票の写し 等)

・主たる生計維持者の令和4年中の収入状況が確認できる書類(給与明細の写し、帳簿等の写し 等)

※退職・休職・廃業等されている場合はその旨を確認できる書類(写し)が必要です。

<非自発的失業者に該当する場合>

・減免申請書(様式ダウンロード)非自発的失業者軽減申請書

・雇用保険受給資格者証の両面写し

減免決定後の注意点

 減免申請において、「申請日時点で令和4年の収入が前年より3割以上減少する見込みである」として申請され減免の決定を受けた方は、令和4年12月までの収入が減免要件を満たすほどの減収がないと判断した場合には、町にすみやかに申告してください。申請内容が事実と異なる内容であることが判明した場合や不正により収入を過少に見込んでいた場合は、決定した減免の取り消しを行う事があります。

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係
電話:0736-56-3000
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