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転入・転出の時は


戸籍に関する届出

届け出の種類 届け出期間 届け出る人 届け出場所 届けに必要なもの ご注意
出生届
(出生したとき)
生まれた日から
数えて14日以内
父または母 生まれた所、本籍地または届け出人所在地のうち、いずれかの市区町村役場

1)届書
2)印鑑
  (届け出人のもの)
3)母子健康手帳
4)国民健康保険被保険者証
  (加入者のみ)

子どもの名前は、必ず常用漢字・人名漢字・平仮名・片仮名で書きましょう。また、届書右半分に医師の証明を受けてください。
死亡届
(死亡したとき)
死亡の事実を知った日から7日以内 1)同居している親族
2)同居していない親族
3)同居者
死亡した所、本籍地または届け出人所在地のうち、いずれかの市区町村役場 1)届書
2)印鑑(届け出人のもの)
3)国民健康保険被保険者証
4)国民年金手帳
5)国民年金証書
6)老人保健受給者証
  または老人医療受給者証
7)印鑑登録証
8)介護被保険者証
3・4・5・6・7・8は、
関係がある人のみ。
届書右半分に医師の証明を受けて下さい。3・4・5・6・7・8は、後日届け出ください。
婚姻届
(結婚するとき)
届けた日に効力が生じる 婚姻する2人 2人の本籍地または届け出人所在地の市区町村役場 1)届書
2)印鑑
  (夫と妻の旧姓のものを各1個)
3)戸籍抄本
  (届出する市区町村に本籍がない方)
4)国民健康保険被保険者証
5)国民年金手帳
6)父母の同意書(未成年のみ)
4・5は加入者のみ
婚姻生活に入っても、婚姻届をしなければ法律上正式な夫婦とは認められません。なお、届出に証人(成年者)2人の署名・押印が必要です。
転籍届
(本籍を移すとき)
届けた日に効力が生じる 戸籍の筆頭者
及びその配偶者
現本籍地、新本籍地または届け出人の所在地の市区町村役場 1)届書
2)印鑑
  (夫と妻の印鑑各1個)
3)戸籍謄本
  (本籍地内で移す場合は不要です)
 

住民異動の届出

届け出の種類 届け出期間 届けに必要なもの 届け出人
転入届
(町外から引っ越してきたとき)
引っ越してきた日から14日以内 1)印鑑(届け出人のもの)
2)転出証明書(前住所の市区町村で発行)
3)国民年金手帳
4)在学証明書(前の小・中学校で発行)
3・4は関係がある人のみ
本人、世帯主または家族
転出届
(町外へ引っ越しをするとき)
引っ越しをする前 1)印鑑(届け出人のもの)
2)印鑑登録証
3)国民健康保険被保険者証
4)老人保健受給者証又は老人医療受給者証・乳幼児・ひとり親・障害者の医療証
5)国民年金手帳
6)介護被保険者証
2・3・4・5・6は、関係がある人のみ
本人、世帯主または家族
転居届
(町内で住所が変わるとき)
引っ越しをしてから14日以内 1)印鑑(届け出人のもの)
2)国民健康保険被保険者証
3)老人保健受給者証又は老人医療受給者証・乳幼児・ひとり親・障害者の医療証
4)国民年金手帳
5)印鑑登録証及び登録印
6)介護被保険者証
2・3・4・5・6は、関係がある人のみ
本人、世帯主または家族
世帯(主)変更届
(世帯主が変わったり世帯を合併または分離したとき)
変更のあった日から14日以内

1)印鑑(届け出人のもの)
2)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

本人、世帯主または家族
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