軽自動車税
- 令和元年10月1日以降、種類や排気量等によって課税される軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」となりました。また、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
-
軽自動車税(種別割)
- 納める人
- 毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人です。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の納税義務を負うことになります。
- 申告
- 軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に車両の車種・区分に該当する場所で申告して下さい。
- ※車両の廃車や譲渡等した場合、すでに転売された場合や盗難にあった場合でも、廃車手続きがお済でないと課税されますので必ず手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
総務課税務係
和歌山県伊都郡高野町大字高野山636番地 電話:0736-56-3000(代表)
富貴支所
和歌山県伊都郡高野町大字西富貴45番地 電話:0736-53-2301
事由 | 必要なもの |
---|---|
販売店から購入したとき |
○販売証明書(販売店の所在地・名称及び所有者の住所・氏名の記載と販売店の捺印があるもの) |
他人から譲り受けたとき |
●ナンバープレートを付けたまま譲り受けた場合 |
●ナンバープレートを返却済の場合 |
|
転入したとき |
○ナンバープレート(返却済みのときは廃車証明書) |
廃棄・転出・町外の人に譲渡するとき |
○ナンバープレート |
標識の紛失又は盗難にあったとき |
○盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合) |
※1 石刷りとは、車体に刻まれている車台番号に紙をあて、上から鉛筆等でこすることで文字を写し取ったものをいいます。
※ 所有者以外の方が代理で申告する場合は委任状と代理人の印鑑も必要です。(所有者と住民票上同じ世帯の方が申告する場合は委任状は不要です。)
【各種申告書】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(ダウンロード)
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
下記にお問い合わせ下さい。
- 近畿運輸局和歌山陸運支局
- 和歌山市湊1106-4 電話:050-5540-2065
二輪の小型自動車(250cc超)
下記にお問い合わせ下さい。
- 近畿運輸局和歌山陸運支局
- 和歌山市湊1106-4 電話:050-5540-2065
三輪の軽自動車・四輪の軽自動車
下記にお問い合わせ下さい。
- 軽自動車検査協会和歌山事務所
- 和歌山市西浜1660番地の405 電話:050-3816-1846(軽自動車検査協会コールセンター)
軽自動車税(種別割)の税率
車種別税額一覧 | 税率(年額) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 |
区分 |
旧 税 率 |
新 税 率 |
<重課税率※>
|
|||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | ― | |||
50cc~90cc | 1,200円 | 2,000円 | ― | ||||
90cc~125cc | 1,600円 | 2,400円 | ― | ||||
ミニカー(三輪以上等) | 2,500円 | 3,700円 | ― | ||||
軽自動車及び 小型特殊自動車 |
一般 | 二輪車(側車付のものを含む) | 2,400円 | 3,600円 | ― | ||
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||
四輪車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
農耕用 | 1,600円 | 2,400円 | ― | ||||
特殊作業用 | 4,700円 | 5,900円 | ― | ||||
二輪の小型自動車 | 4,000円 | 6,000円 | ― | ||||
ボート・トレーラー | 二輪 | 2,400円 | 3,600円 | ― | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | ― | ||||
四輪 | 4,000円 | 5,000円 | ― |
<三輪および四輪以上の軽自動車について>
平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査)された新車は平成28年度より新税率が適用されます。なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新規検査済みの車両は、重課税率の適用となるまで旧税率が適用されます。
※重課税率とは、最初の新規検査から13年を経過した車両の税率です。電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は、重課税率の対象外となります。
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グリーン化特例(軽課税率)
グリーン化特例とは、燃費性能の優れた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)を取得した場合、新規登録の翌年度分に限り、燃費性能に応じて軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。なお、新車新規登録した日により要件が異なります。
【令和3年4月1日から令和5年3月31日新規取得したもの】
対象車 | 内容 |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車に限る。) |
概ね75%軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車(営業用乗用車に限る。) (平成30年排ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)) |
概ね50%軽減(※1) 概ね25%軽減(※2) |
※1…令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※2…令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
令和4年度及び5年度の特例適用後の税率
車両区分 |
標準税率 |
軽減後の税率 |
||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
||
軽四乗用(自家用) | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
軽四乗用(営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四貨物(自家用) | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー |
軽四貨物(営業用) | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | ー | ー |
【平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得したもの】
対象車 | 内容 | ||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車) |
概ね75%軽減 |
||
ガソリン車・ハイブリッド車※ | 乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 |
概ね50%軽減 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | ||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 |
概ね25%軽減 |
|
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)に限る。
特例適用後の税率
車両区分 |
標準税率 |
軽減後の税率 |
||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
||
軽四乗用(自家用) | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
軽四乗用(営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四貨物(自家用) | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽四貨物(営業用) | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税環境性能割は、三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得したとき、取得価格が50万円を超える場合に燃費性能等に応じて課税されます。賦課徴収は当分の間、県が行います。
軽自動車環境性能割の税率
【電気自動車・天然ガス自動車※1】・・・非課税
【ガソリン・ハイブリッド乗用車】
燃費性能等 |
自家用 |
営業用 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0%(非課税※2) |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
2.0%(1%※2) |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
【トラック(車両総重量2.5トン以下)】
燃費性能等 | 自家用 | 営業用 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年度排出ガス基準適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車
※2 ( )内の税率は、令和元年10月1日~令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車について軽減される特例措置です。
※★★★★は、平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車