○高野町公告式条例

昭和39年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、規程を公表しようとするときは、公表する旨の前文、年月日及び町長名を記載して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(町長以外の町の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の議会規則その他の町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と「町長印」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則若しくは規程又は町長以外の町の機関の定める規則は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 高野町住民登録条例(昭和27年高野町条例第48号)は、廃止する。

3 高野町地域開発事業特別会計条例(昭和54年高野町条例第18号)は、廃止する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所在地

施設名称

高野町大字高野山636番地

高野町役場掲示場

高野町大字西富貴45番地

高野町役場富貴支所掲示場

高野町公告式条例

昭和39年9月28日 条例第21号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和39年9月28日 条例第21号
昭和44年9月29日 条例第12号
平成5年3月10日 条例第1号
平成25年12月20日 条例第30号