○高野町議会運営委員会規程

昭和43年4月1日

議会規程第1号

(設置)

第1条 高野町議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、町議会の運営に関し議長の諮問に応じて研究協議し、各委員会並びに議員相互間の連絡協調を図り会議の民主化と能率化の向上に資するをもって目的とする。

(構成)

第3条 委員会の委員は6人とし、議会においてこれを選任する。

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長及び副委員長は委員の互選による。

(権限)

第7条 議長は、議会の運営に関し予め委員会に諮るものとする。ただし、委員会を招集する暇のないとき又は軽易なる事項その他特別の事由により委員会を招集する必要がないときは、この限りでない。

(協議会及び諮問の範囲)

第8条 委員会が協議し、諮問に応ずる範囲は、概ね次のとおりとする。

(1) 会期の決定及び議事日程の作成

(2) 会議の秩序の保持

(3) 議会が主催する行事

(4) 議会費予算に関する事項

(5) 議会関係の争訟

(6) 意見書の提出等議会の対外的問題

(7) 議会関係例規の制定、改廃

(8) 議会と執行機関との連絡

(9) 議会自体に関する請願、陳情に関する事項

(10) 議員の相互扶助に関する事項

(11) その他必要と認めた事項

(招集)

第9条 委員会は、委員長がこれを招集する。

(会議の開閉)

第10条 委員会の会議は、委員長がこれを開閉する。

(委員長の議事整理、秩序保持、職務代行)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第12条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。

第13条 委員会の議事は、出席委員過半数の同意を得て、これを決める。可否同数の時は、委員長の決めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高野町議会運営委員会規程

昭和43年4月1日 議会規程第1号

(平成18年2月8日施行)