○高野町議会事務局処理規程

昭和55年10月28日

議会規程第1号

第1条 高野町議会事務局(以下「事務局」という。)の処理については、法令に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

第3条 各係の分掌事務は、概ね次のとおりとする。

庶務係

(1) 機密に関すること。

(2) 儀式、交際及び接待に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理に関すること。

(5) 議員報酬、費用弁償及び予算等の経理に関すること。

(6) 人事及び諸給与に関すること。

(7) 物品の出納保管に関すること。

(8) 議場及び附属建物の管理及び取締りに関すること。

(9) 町村議長会に関すること。

(10) 各種の調査資料の収集及び統計に関すること。

(11) 世論調査及び情報の収集整備に関すること。

(12) 条例、規則の制定改廃に関すること。

(13) 各種議案審議に参考となる資料の収集、配布に関すること。

(14) 議会が行う事業、事務の調査及び検査に関すること。

(15) 議会広報に関すること。

(16) 関係法令の調査研究に関すること。

(17) 他の係の主管に属しないこと。

議事係

(1) 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び議会協議会に関すること。

(2) 公聴会に関すること。

(3) 議決事項の処理に関すること。

(4) 議事日程並びに諸般の報告に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 議員の提出議案、建議案及び意見書に関すること。

(7) 請願書、陳情書に関すること。

(8) 会議録の調製及び保管に関すること。

(9) 議会において行う選挙に関すること。

(10) その他議事一切に関すること。

第4条 議長において必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第5条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。

2 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 書記

3 その他の職員の職名は、次のとおりとする。

事務員 技術員 嘱託員 用務員

第6条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、局務を掌握し、所属職員を指導監督する。

第7条 職員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

第8条 事務の処理は、すべて局長を経て議長の決裁を得なければならない。

2 議長事故あるときは、副議長の代決を経なければならない。

3 議長、副議長共に事故があるときは、局長が代決する。その代決事項で重要なものは、事後その文書を議長の閲覧に供さなければならない。

第9条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 軽易な事項についての報告、照会、回答に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については高野町役場の規程を準用する。

1 この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

(平成18年議会規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

高野町議会事務局処理規程

昭和55年10月28日 議会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和55年10月28日 議会規程第1号
平成18年9月28日 議会規程第2号