○高野町移動通信用施設整備事業の分担金徴収に関する条例

平成7年3月28日

条例第19号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設整備事業によって利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者(以下「受益者」という。))から、この条例により、分担金を徴収する。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「携帯電話等エリア整備事業」(以下「整備事業」という。)とは、和歌山県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年7月28日和歌山県改正。以下「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。

(分担金の額)

第3条 第1条に規定する分担金の額は、交付要綱の規定による補助対象経費の金額から、国又は県から交付を受けた補助金額を差し引いた金額を超えない範囲で町長が定める。

(分担金の賦課期日及び徴収方法)

第4条 分担金の賦課期日は町長が定める。

2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において、町長が定める期日までに一括徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、天災その他特別の事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(補則)

第6条 督促及び督促手数料、並びに滞納処分については、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)に規定するところによる。

(町長への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年度の整備事業により生じる分担金から適用する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

高野町移動通信用施設整備事業の分担金徴収に関する条例

平成7年3月28日 条例第19号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年3月28日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第25号