○高野町防災ヘリポート設置条例

平成10年12月18日

条例第25号

(趣旨)

第1条 大規模災害時の地域防災体制の確立を図るため、高野町防災ヘリポートを設置し、航空法(昭和27年法律第231号)に基づく回転翼航空機の安全かつ効果的な運用を図る。

(名称及び位置)

第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野町防災ヘリポート

高野町大字高野山字内子谷川13―4

高野町富貴防災ヘリポート

高野町大字西富貴字宮ノ本378―3.378―4

(目的外使用の禁止)

第3条 高野町防災ヘリポートは、災害時以外の使用を禁止するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

高野町防災ヘリポート設置条例

平成10年12月18日 条例第25号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成10年12月18日 条例第25号
平成18年9月28日 条例第29号