○高野町交通指導員退職報償要綱

昭和60年7月16日

第1条 高野町交通指導員を退職したときは、この要綱の定めるところにより報償するものとする。

第2条 報償は、在職2年以上のものに対し感謝状(別記様式)に額縁及び記念品を添えて給付するものとする。

第3条 永年在職者には前条の報償に次の基準による報償金を附加して給付するものとする。

(1) 在職6年以上 1万円

(2) 在職9年以上 2万円

この要綱は、昭和60年8月1日から適用するものとする。

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高野町交通指導員退職報償要綱

昭和60年7月16日 種別なし

(昭和60年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和60年7月16日 種別なし