○高野町選挙管理委員会規程

昭和40年4月1日

選管規程第2号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第8条)

第3章 委員長の職務権限(第9条―第11条)

第4章 書記長、書記及び執務(第12条―第15条)

第5章 文書の収受処理(第16条―第19条)

附則

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から最も近い委員会議に於て、これを行わなければならない。

第3条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集日時、場所及び議案を附記しなければならない。

第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届出なければならない。

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は町職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。

第7条 委員長は、書記をして会議録を調製せしめ、委員と共にこれに署名しなければならない。

第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査決議等委員会の議事に関しては、高野町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第9条 委員長の担任する事務は、概ねつぎのとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管をすること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

第10条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急を必要とするときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第11条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 書記長、書記及び執務

第12条 委員会に書記長1名並びに書記を置く。

2 書記長は、総務課長がこれを兼務する。

3 書記長は、委員長の指揮をうけ、委員会に関する庶務に従事する。

第13条 書記は、委員長及び書記長の指揮をうけ委員会に関する庶務に従事する。

第14条 文書類は、委員長及び書記長の承認を経ずしてこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。

第15条 本章に規定するもののほか、職員服務については、町一般職員服務の例による。

第5章 文書の収受処理

第16条 文書は、委員長名で施行する。ただし、軽易なものは、委員会名を用いることができる。

第17条 事件の処理は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める委員事項については、書記長がこれを代行することができる。

第18条 本章に定めるもののほか、文書の処理については、町役場文書処理の例による。

第19条 委員会及び委員長の告示は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は、平成16年12月27日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

高野町選挙管理委員会規程

昭和40年4月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年12月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第1号