○高野町公平委員会設置条例

昭和26年9月26日

条例第39号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的達成のため同法第7条第3項の規定に基づき、高野町公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町公平委員会設置条例

昭和26年9月26日 条例第39号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月26日 条例第39号
平成5年3月10日 条例第1号