○高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年6月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し指定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(高野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高野町条例第14号)第17条に規定する報酬の額に限る。)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、昭和31年7月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年6月28日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年6月28日 条例第7号
平成5年3月10日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第36号
令和元年12月16日 条例第15号