○高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年9月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 消防団員を除く非常勤職員の報酬の額は、別表第1―1のとおりとする。

2 高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成4年高野町条例第19号)第1条の2第1号に規定する基本団員の報酬の額は、別表第1―2のとおりとし、第2号に規定する機能別団員にあっては報酬を支給しない。

3 消防団員が災害等の出動に従事した場合の報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が公務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)による。ただし、消防学校に入校する消防団員にあっては日当を10,000円とする。

2 消防団員が災害等の出動に伴い実費が生じた場合は、その費用を弁償する。

(支給方法)

第4条 第2条の報酬で年額の定めある者及び前条第2項の費用弁償の支給は、毎年3月末日に支給し、その他の者については、その都度支給するものとする。旅費については、一般職の旅費の支給方法の例による。

2 報酬の額が年額又は月額で定められている者の報酬は、その職に就いた日から支給し、月の途中で任期満了、辞職、失職、免職、死亡により退職したときは、その月の末日まで在職したものとみなして支給する。

(報酬の還付)

第5条 第2条第1項及び第2項に規定する非常勤職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成7年4月1日から、第3条の改正規定は平成7年1月1日から適用する。

(平成7年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1―1の規定は適用せず、改正前の高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1―1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、条例施行の際現に在籍する農業委員会の委員は、その任期満了の日(平成29年7月19日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1―1(第2条関係)

区分

報酬額

備考

監査委員(識見)

年額 180,000円


監査委員(議会選出)

年額 120,000円


特別職報酬等審議会委員

年額 10,000円


公平委員会委員

年額 12,000円


固定資産評価審査委員会委員

年額 10,000円


富貴財産区管理委員会委員

年額 10,000円


国保運営委員会委員長

年額 15,000円


国保運営委員会委員

年額 10,000円


農業委員会会長

基本給 年額 100,000円


能力給 予算の範囲内で町長が定める額


農業委員会委員

基本給 年額 70,000円


能力給 予算の範囲内で町長が定める額


農地利用最適化推進委員

基本給 年額 70,000円


能力給 予算の範囲内で町長が定める額


高野山総合診療所運営委員会委員長

年額 15,000円


高野山総合診療所運営委員会委員

年額 10,000円


教育委員会委員

年額 240,000円


公民館運営審議会委員

年額 10,000円


社会教育委員

年額 10,000円


スポーツ推進委員

年額 10,000円


文化財審議会委員

年額 10,000円


青少年センター運営委員会委員

年額 10,000円


母子保健推進員

年額 8,000円


地籍調査推進委員

日額 8,000円


介護保険運営協議会委員長

年額 15,000円


介護保険運営協議会委員

年額 10,000円


景観審議会委員

年額 10,000円


高野町都市計画審議会委員

年額 10,000円


高野町情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 10,000円


鳥獣被害対策実施隊員

日額 8,000円

半日額 4,000円


地方創生評価検証委員

年額 10,000円


史跡金剛峯寺境内(奥院地区)大名墓総合調査委員会顧問

日額 10,000円


史跡金剛峯寺境内(奥院地区)大名墓総合調査委員会委員

日額 10,000円


高野町長期総合計画審議会委員

年額 10,000円


高野町総合交通計画検討委員会委員

年額 10,000円


学校運営協議会委員

年額 10,000円


高野町教育支援委員会委員

年額 10,000円


歴史まちづくり協議会委員

年額 10,000円


学校医

予算に定める範囲内で町長が別に定める


産業医

予算に定める範囲内で町長が別に定める


その他法令又は条例、規則若しくは規程等により設けられた委員等

予算に定める範囲内で町長が別に定める。


別表第1―2(第2条関係)

職名

報酬額

備考

団長

年額 130,000円

 

副団長

〃  85,000円

 

分団長

〃  65,000円

 

副分団長

〃  55,000円

 

部長

〃  50,000円

 

副部長

〃  47,000円

 

班長

〃  45,000円

 

団員

〃  40,000円

 

別表第2(第2条関係)

出動区分

報酬額

備考

災害

1日 8,000円

火災・風水害等の災害において、活動(消火、救助、避難誘導、危険排除等)を伴う出動の場合、4時間以上で8,000円、4時間未満で4,000円、活動が無かった場合は、3,000円を支給

訓練

〃 2,000円

出初式、文化財防火デー訓練、林野火災消火訓練、秋季消防総合訓練及び報酬の支給が妥当であると認められる訓練が支給対象

警戒

〃 3,000円

高野の火まつり警戒、ろうそくまつり警戒、歳末特別警戒及び不審火多発による警戒等

高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年9月26日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年9月26日 条例第18号
昭和39年3月7日 条例第2号
昭和43年3月19日 条例第4号
昭和44年3月17日 条例第2号
昭和46年3月12日 条例第4号
昭和46年6月22日 条例第16号
昭和47年3月8日 条例第8号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和48年6月25日 条例第12号
昭和49年6月25日 条例第16号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和57年10月1日 条例第16号
昭和60年9月20日 条例第10号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成元年3月25日 条例第5号
平成元年6月26日 条例第33号
平成3年10月1日 条例第17号
平成4年10月1日 条例第20号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年9月27日 条例第15号
平成7年3月28日 条例第22号
平成7年12月25日 条例第50号
平成8年7月1日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月25日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第6号
平成12年10月5日 条例第31号
平成13年5月17日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第3号
平成14年6月21日 条例第14号
平成14年9月30日 条例第23号
平成15年3月25日 条例第4号
平成16年12月27日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年9月28日 条例第33号
平成19年3月23日 条例第1号
平成21年3月17日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第9号
平成27年6月26日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年9月30日 条例第22号
平成29年3月31日 条例第6号
平成30年3月30日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第15号
令和3年12月24日 条例第22号