○高野町職員の給与に関する条例

昭和40年3月17日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給与

第1節 給料(第7条―第12条の2)

第2節 手当(第13条―第22条の4)

第3節 補則(第23条―第26条の5)

第3章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうちから単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。

2 この条例において「単純な労務に雇用される者」とは、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合においては、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者が職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(1) 職員

(2) 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する者

(給与からの減額)

第5条 職員が高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条及び第3条の規定によって定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)の場合には、その日

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇及び勤務時間条例第14条に定める特別休暇の場合には、その休暇の期間

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な理由があるものとして任命権者が定める場合には、その定める期間

(勤務1時間当たりの給与額)

第6条 前条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日に係る勤務時間数を減じたもので除した額とする。

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表等)

第8条 給料は、次に定める給料表によるものとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、非常勤の職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 任命権者は、次条の基準に従い職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに決定しなければならない。

(等級別基準職務表)

第8条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。この場合において、同表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給、昇格及び昇給の基準等)

第9条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 職員の昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

5 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第9条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第5項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昇給の基準)

第10条 第9条第3項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

2 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後における最初の3月31日を経過した職員の前項の規定による昇給は、前項におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

4 職員の昇級は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の調整額)

第11条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が、同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき規則で定めるところにより、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(給料の支給)

第12条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち、規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 前2項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給与の口座振込)

第12条の2 給与は、職員の申出によりその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

第2節 手当

(手当)

第13条 職員には、給料のほかにこの節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 超過勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 管理職員特別勤務手当

(6) 宿日直手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

(9) 退職手当

(10) 寒冷地手当

(11) 通勤手当

(12) 遠隔地手当

(13) 住居手当

(14) 管理職手当

(15) 災害派遣手当

(16) 武力攻撃災害等派遣手当

(17) 初任給調整手当

(扶養手当)

第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号まで掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第14条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3)及び(4) 削除

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至ったときはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(特殊勤務手当)

第15条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(超過勤務手当)

第16条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条第2項の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代理時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間につき、第6条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第16条の2 祝日法による休日(勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定めている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(宿日直手当)

第17条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直の額は、勤務1回につき4,400円(医師の宿日直勤務にあっては21,000円、その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては10,000円)を超えない範囲内において規則で定める。

3 第1項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第22条の4第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員のうち、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第9条の規定に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第22条の4第1項の規定に基づく規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(規則で定める職員に限る。第19条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の100)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

(期末手当の支給の制限)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消されたものを除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示板に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止め処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止め処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の95(特定幹部職員にあっては100分の115)を乗じて得た額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定幹部職員にあっては100分の55)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第20条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の基準は、別に条例で定める。

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地手当は、10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日、その日が土曜日に当たるときはその前日。以下この条において「基準日」という。)に在職し高野町に居住する職員に対して支給する。基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者に対しても、同様とする。

2 寒冷地手当の額は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者については職員となった日。)における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員(主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、第14条に規定する扶養親族(高野町に住所を有さない者は除く。以下この項において同じ。)を有するもの、又は扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者。)のうち、扶養親族が3人以上ある職員にあっては39,600円、扶養親族が1人又は2人ある職員にあっては33,000円、扶養親族のない職員にあっては19,800円を、その他の職員にあっては14,200円とする。

3 第1項の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までに、次に掲げる事由が生じた場合には、事由発生前の額に、当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を返納させるものとする。

(1) 職員でなくなること(死亡により職員でなくなった場合を除く。)

(2) 次に掲げる職員となること。

 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けている職員をいう。)

 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

 非常勤職員等

 ア~オまでに掲げる職員以外の職員で町長の定めるもの。

時期の区分

割合

基準日の翌日から 11月末日まで

100分の50

12月1日から 12月末日まで

100分の37.5

1月1日から 1月末日まで

100分の25

4 第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定にかかわらず寒冷地手当の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯の区分とした場合に算出される第2項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と前項の規定による返納額との差額を減じた額とする。

時期の区分

割合

基準日の翌日から 11月末日まで

100分の80

12月1日から 12月末日まで

100分の60

1月1日から 1月末日まで

100分の40

2月1日から 2月末日まで

100分の20

5 寒冷地手当は、基準日に支給する。ただし、第1項後段の規定による寒冷地手当は支給すべき事由の生じた際に支給する。

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤の為自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上である職員 15,800円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(遠隔地手当)

第22条の2 遠隔地手当は、交通が著しく困難で通勤不可能な遠隔地に住居を有する職員で町長が指定した者に対し支給する。

2 遠隔地手当の月額は、職員の受けるべき給料月額の100分の20をこえない範囲内が町長が定める。

(住居手当)

第22条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるととき17,000円)を11,000円に加算した額

(管理職手当)

第22条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき規則の定める基準に従い支給する。

2 第16条の規定は、前項に規定する職員には適用しない。

第3節 補則

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第14条第20条第21条及び第22条の3の規定は、再任用職員には適用しない。

(休職者の給与)

第23条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料及び扶養手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他の如何なる給与も支給しない。

6 すべての休職者の給与は、予算の範囲内で行わなければならない。

(停職者の給与)

第24条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(無給休暇中の職員の給与)

第25条 勤務時間条例第16条に規定する無給休暇中の職員には、その期間中、いかなる給与も支給しない。

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第26条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員の給与の例によるものとする。ただし、その基準について職務の特殊性及び実態により難い場合は、任命権者において別段の定をすることができる。ただし、当該職員が再任用職員として採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は支給しない。

(災害派遣手当)

第26条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて高野町の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第26条の3 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて高野町の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第26条の4 医療職給与表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用に欠員の補充が困難であると認める職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額414,800円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定より初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第26条の5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

第3章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して(施行日から起算して10日をこえない範囲内において)規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額、その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して講ずる特例措置として、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)において、当該各年度の3月1日(以下この項から附則第8項までにおいて「基準日」という。)に在職する職員に対し、基準日の属する月の規則で定める日において、特例一時金を支給する。

7 特例一時金の額は、3,756円とする。ただし、基準日の属する年度の4月1日から基準日までの期間(次項において「基準期間」という。)において給料を支給しないこととされていた期間(在職しなかった期間を含む。以下この項及び次項において「無給期間」という。)がある職員 3,756円を超えない範囲内で無給期間を考慮して規則で定める額とする。

8 基準日に地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている職員で基準期間の全期間が無給期間であるものについては、特例一時金は支給しない。

9 職員に特例一時金が支給される間、第13条第2項第16号特例一時金を加え、第23条第3項中「及び期末手当」とあるのは「、住居手当、期末手当及び特例一時金」と、同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当、住居手当及び特例一時金」とする。

10 附則第6項から前項までに規定するもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第18条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

12 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第19条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例の施行日に現に在職する職員のうち、昭和37年9月30日において職務の等級及び号給が1等級2号給から8号給まで、2等級6号給から12号給まで及び3等級11号給から17号給までの号給を受けていた職員については、次期昇給期間を3月短縮する。

3 この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和42年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和42年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日より適用する。

(昭和43年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日より適用する。ただし、第18条及び第19条の規定による6月に支給する期末及び勤勉手当については昭和45年度分より適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第22条の3の規定による住宅手当については、昭和46年1月1日より適用する。

2 この条例の施行日に現に在職する職員で、改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、この条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給料の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の規定は、昭和50年1月1日から適用し、第18条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 切替期間において、改正前の条例第23条の3の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の3の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第23条の3の規定による住宅手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住宅手当については改正後の条例第23条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の3の規定によりこの条例によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住宅手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の3の規定による住宅手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第23条の3の規定による住宅手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住宅手当についても同様とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤務手当額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第22条の3の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第22条の3の規定による期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、改正前の条例第22条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち改正後の条例第22条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和52年4月1日(同日前の規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める。)までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和53年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 附則第2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和54年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この改正により、住宅手当の支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年3月31日までの間経過措置を講じ、改正前の額を支払う。

4 附則第3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当については昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 附則第2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和56年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。ただし、期末勤勉手当については改正前の条例の規定により支払う。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 この改正により、住宅手当の支給額が従来の額より下まわる者については昭和57年3月31日までの間経過措置を講じ、改正前の額を支払う。

4 附則第3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和58年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。ただし、期末勤勉手当に関する規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 附則第2項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

(昭和59年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替分以後の分として職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 附則第2項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は規則で定める

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号で昭和60年12月20日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。ただし、切替表に対応する号給のない職員については町長が別に定める。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1、3項のただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、その限りでない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

附則別表第2

切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年3月30日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 附則第2項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住宅手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第22条の3の規定により住宅手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第22号の3の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第22条の3の規定による住宅手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住宅手当については、改正後の条例第22条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第22条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住宅手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の3の規定による住宅手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第22条の3の規定による住宅手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住宅手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給されていた給与は、改正後条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第7号で昭和63年12月24日から施行。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における移動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第1号)

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、給与条例第31条第2項に規定する休日とみなす。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第38号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月13日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

高野町行政職給料表

1級 2級

現業職給料表

1級

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第13条第2項の改正規定、第14条第4項を削る規定、第17条第2項の改正規定並びに第17条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第28条第1項及び第2項の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は高野町職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高野町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「高野町職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高野町条例第23号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第22条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第22条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日。)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第16条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の町職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の町職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を運用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定及び第17条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切り替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18号の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同上第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同上の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同上第2項の規定にかかわらず、同上の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条又は前項)

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切り替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条2項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高野町職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2(1)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第9条等の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第9条等第1項及び第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第9条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる高野町職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成8年高野町条例第16号)附則別表アの暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第10条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則別表

ア 医療職給料表(1)

旧号俸

職務の級

1級

2級

3級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

 

 

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

 

 

5

5

6

268,500

4

 

 

4

 

 

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,000

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定、第18条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第19条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中高野町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第17条第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者の支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切換え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号級等の基礎)

3 施行日前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号級等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合においては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行の日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以降の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改正により額が変動することとなる給与(次項において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間内において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第18条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第18条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第18条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第18条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる権限において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給料条例第18条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に二の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において高野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。前項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給級とする。

(切替日前の異動者の号給)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(医療職給料表(1)を適用する職員の給料の切替えに伴う特例措置)

6 切替日の前日から引き続き医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と高野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高野町条例第1号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

8 削除

9 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する条例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表左欄に掲げる給与条例の規則の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

4号給

3号給

3号給

2号給

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

 

2級

1級

3級

2級

4級

 

5級

3級

6級

4級

7級

5級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

 

12月以上

 

 

105

77

109

93

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

 

12月以上

113

113

113

109

 

30

3月未満

113

113

113

109

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

 

12月以上

117

117

117

113

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3(附則第3項関係)

旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

医療職給料表(1)

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

21

3月未満

57

11

3月以上6月未満

58

11

6月以上9月未満

59

12

9月以上12月未満

60

12

12月以上

61

13

22

3月未満

61

13

3月以上6月未満

62

14

6月以上9月未満

63

14

9月以上12月未満

64

15

12月以上

65

15

23

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

24

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

25

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

26

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

27

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

28

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

29

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

30

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

31

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

32

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

33

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

34

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

35

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

36

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

37

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

38

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

39

3月未満

65

15

3月以上6月未満

65

15

6月以上9月未満

65

15

9月以上12月未満

65

15

12月以上

65

15

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(高野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規定が適用される者とした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高野町職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項まで若しくは第23条第1項から第3項まで又は高野町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給料条例第9条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の高野町職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項まで若しくは第23条第1項から第3項まで又は高野町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(高野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高野町条例第6号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 附則第2項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条に掲げる規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の調整による調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

5 平成25年4月1日において高野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高野町条例6号)附則第6項の規定による号給に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、前項第3項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高野町職員の給与に関する条例((以下「給与条例」という。(第19条第2項の改正規定を除く。))附則による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第26条の4第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(再任用職員を除く。)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の高野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(高野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第2項及び第19条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の高野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(高野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条2項、第19条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の高野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高野町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の高野町職員の給与に関する条例第22条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の高野町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第22条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第22条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第22条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定よる住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第18号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

高野町行政職給料表(1)

職員の区分

号給

1

2

3

4

5

再任用以外の職員

1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300

87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600

88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300

91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600

92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000

94


294,900

342,600



95


295,200

343,100



96


295,600

343,500



97


295,800

343,700



98


296,100

344,100



99


296,500

344,500



100


296,900

344,800



101


297,100

345,100



102


297,400

345,500



103


297,800

345,900



104


298,100

346,300



105


298,300

346,800



106


298,600

347,200



107


299,000

347,600



108


299,300

348,000



109


299,500

348,500



110


299,900

348,900



111


300,300

349,200



112


300,600

349,500



113


300,800

350,000



114


301,000




115


301,300




116


301,700




117


301,900




118


302,100




119


302,400




120


302,700




121


303,100




122


303,300




123


303,600




124


303,900




125


304,200




再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

別表第2(第8条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分

号給

1

2

3

4

5

再任用以外の職員

1

249,800

335,000

399,000

471,700

566,500

2

252,300

338,000

401,900

474,000

569,600

3

254,800

340,900

404,500

476,200

572,700

4

257,300

343,800

407,200

478,500

575,800

5

259,500

346,500

409,800

480,700

578,700

6

263,300

349,700

412,200

482,900

581,100

7

267,100

352,800

414,900

485,100

583,500

8

270,900

355,900

417,300

487,300

585,900

9

274,500

358,700

419,500

489,300

588,100

10

278,500

361,400

422,200

491,400

589,600

11

282,500

364,500

424,800

493,500

591,100

12

286,500

367,700

427,500

495,600

592,600

13

290,300

370,600

429,900

497,700

594,100

14

294,300

374,100

432,400

499,800

595,200

15

298,200

377,100

434,800

501,900

596,300

16

302,100

380,700

437,300

504,000

597,200

17

305,800

384,300

439,300

506,100

598,400

18

309,400

387,000

441,700

508,100

599,400

19

312,900

389,500

444,000

510,100

600,400

20

316,500

392,100

446,400

512,100

601,400

21

320,100

394,900

447,900

513,900

602,400

22

323,800

397,200

450,300

515,700


23

327,300

399,700

452,600

517,600


24

330,600

401,800

454,900

519,500


25

334,100

403,800

456,900

521,200


26

336,800

406,100

459,200

523,000


27

339,400

408,300

461,400

524,800


28

342,000

410,600

463,700

526,600


29

344,800

412,900

465,800

528,200


30

346,700

415,000

468,100

530,000


31

348,900

417,000

470,400

531,800


32

351,300

419,100

472,600

533,600


33

353,500

421,000

474,600

535,200


34

355,800

422,800

476,700

537,000


35

357,900

424,600

478,800

538,700


36

360,200

426,600

480,900

540,500


37

362,400

428,500

483,000

542,100


38

364,800

430,500

484,800

543,700


39

367,000

432,400

486,600

545,100


40

369,000

434,400

488,400

546,700


41

371,300

436,200

490,100

548,200


42

372,500

438,000

491,900

549,600


43

373,900

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




再任用職員


296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

医療職給料表(2)

職員の区分

号給

1

2

3

4

5

6

再任用以外の職員

1

151,000

188,400

223,600

249,600

281,000

327,000

2

152,400

190,000

225,200

250,800

282,900

329,000

3

153,800

191,600

226,800

252,000

285,000

331,200

4

155,200

193,200

228,400

253,400

287,000

333,400

5

156,400

194,700

229,800

254,600

289,100

335,200

6

158,200

196,200

231,400

255,800

291,200

337,400

7

159,900

197,800

232,900

257,000

293,100

339,400

8

161,500

199,300

234,500

258,000

295,100

341,600

9

163,100

200,900

235,600

259,300

297,100

343,400

10

164,800

202,600

237,100

260,100

299,100

345,500

11

166,400

204,200

238,500

261,100

301,100

347,600

12

168,200

205,900

239,700

262,100

303,100

349,700

13

169,700

207,300

241,300

263,400

305,100

351,200

14

171,600

208,900

242,700

264,600

307,000

353,200

15

173,600

210,500

243,900

266,200

309,100

355,100

16

175,500

212,100

245,300

267,600

311,100

357,100

17

177,400

213,500

246,100

269,100

313,100

358,900

18

179,200

215,100

247,300

270,800

315,100

360,900

19

181,000

216,800

248,500

272,500

317,200

362,900

20

182,900

218,500

249,600

274,200

319,300

364,900

21

184,700

219,800

251,000

276,000

321,100

366,700

22

186,200

221,300

251,900

277,700

323,100

368,700

23

187,700

222,700

252,900

279,400

324,900

370,800

24

189,200

224,200

254,000

281,000

326,900

372,900

25

190,800

225,600

255,200

282,800

328,600

374,300

26

192,100

227,000

256,400

284,500

330,500

376,100

27

193,600

228,300

257,800

286,300

332,500

377,900

28

195,000

229,600

259,300

287,900

334,500

379,600

29

196,500

230,900

260,700

289,600

335,800

381,400

30

197,700

232,300

262,300

291,400

337,600

382,900

31

199,000

233,800

263,900

293,200

339,300

384,500

32

200,300

235,200

265,400

295,100

341,100

386,200

33

201,700

236,200

266,800

296,800

342,800

387,500

34

203,100

237,500

268,500

298,500

344,600

388,800

35

204,400

238,500

270,100

300,300

346,500

390,100

36

205,800

239,700

271,700

302,100

348,300

391,300

37

206,900

241,000

273,200

303,400

350,100

392,400

38

208,200

242,300

274,700

305,100

351,800

393,600

39

209,500

243,400

276,300

306,600

353,400

394,700

40

210,800

244,700

277,700

308,200

355,100

395,800

41

211,900

246,000

279,200

309,900

356,300

396,600

42

213,100

247,000

280,800

311,600

357,400

397,400

43

214,300

248,200

282,500

313,200

358,600

398,200

44

215,500

249,300

284,200

314,900

359,800

399,000

45

216,700

250,400

285,700

315,800

361,000

399,400

46

217,800

251,700

287,400

317,200

361,800

400,000

47

218,800

253,000

289,100

318,700

363,000

400,500

48

219,900

254,200

290,700

320,300

364,100

400,900

49

220,900

255,800

291,900

321,700

365,100

401,300

50

221,900

257,200

293,500

323,000

366,100

401,600

51

222,800

258,400

294,800

324,200

367,100

401,900

52

223,800

259,600

296,400

325,500

368,100

402,200

53

224,100

260,700

297,700

326,600

368,900

402,500

54

224,900

262,000

299,200

327,600

369,700

402,800

55

225,600

263,300

300,600

328,700

370,600

403,100

56

226,400

264,400

302,100

329,700

371,500

403,400

57

227,100

265,200

303,100

330,200

372,000

403,700

58

228,000

266,500

304,300

331,100

372,800

404,000

59

228,700

267,800

305,500

331,900

373,600

404,300

60

229,400

269,100

306,900

332,800

374,400

404,700

61

230,300

270,000

308,200

333,600

374,800

404,900

62

231,000

271,200

309,400

333,900

375,500

405,200

63

231,900

272,500

310,700

334,500

376,200

405,500

64

232,900

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800

65

233,500

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000

66

234,200

275,700

314,100

336,500

377,900


67

234,900

276,600

314,900

337,200

378,600


68

235,600

277,700

315,700

337,900

379,200


69

236,300

278,700

316,300

338,600

379,600


70

236,900

279,700

317,000

339,100

380,100


71

237,500

280,800

317,700

339,700

380,600


72

238,000

281,900

318,300

340,300

381,100


73

238,700

282,500

319,000

340,600

381,700


74

239,400

283,200

319,200

341,200

382,200


75

240,100

283,700

319,800

341,700

382,800


76

240,600

284,500

320,400

342,300

383,400


77

241,000

285,300

321,000

342,800

383,900


78

241,600

285,900

321,500

343,300

384,400


79

242,200

286,500

322,000

343,800

384,900


80

242,800

287,100

322,500

344,200

385,400


81

243,100

287,800

323,100

344,500

385,700


82

243,500

288,300

323,600

344,800

386,200


83

243,900

288,700

324,000

345,200

386,600


84

244,200

289,100

324,500

345,500

387,000


85

244,500

289,300

325,000

346,000

387,400


86


289,500

325,400

346,300



87


289,700

325,600

346,600



88


289,900

326,000

346,900



89


290,300

326,400

347,300



90


290,500

326,800

347,600



91


290,700

327,200

348,000



92


290,900

327,600

348,300



93


291,300

327,900

348,700



94


291,500

328,100

349,000



95


291,700

328,500

349,300



96


292,000

328,800

349,600



97


292,400

329,000

349,900



98


292,700

329,300

350,300



99


292,900

329,600

350,700



100


293,200

329,900

351,100



101


293,500

330,100

351,600



102


293,700

330,400

352,000



103


293,900

330,800

352,400



104


294,200

331,000

352,800



105


294,500

331,200

353,300



106



331,400




107



331,800




108



332,000




109



332,200




110



332,600




111



333,000




112



333,400




113



333,600




再任用職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

医療職給料表(3)

職員の区分

号給

1

2

3

4

5

再任用以外の職員

1

165,300

192,400

240,200

262,700

287,100

2

166,700

194,500

242,000

263,700

288,800

3

168,200

196,600

243,800

264,600

290,400

4

169,600

198,600

245,600

265,700

292,200

5

171,000

200,700

247,000

266,200

293,900

6

172,500

203,000

248,300

267,200

295,700

7

174,000

205,300

249,400

268,000

297,400

8

175,500

207,500

250,700

268,900

299,100

9

176,700

209,800

251,700

270,000

301,000

10

178,400

211,200

252,700

270,700

302,700

11

180,000

212,600

253,600

271,800

304,400

12

181,500

213,800

254,500

273,000

306,100

13

182,900

215,200

255,700

274,300

307,600

14

184,900

216,600

256,800

275,400

309,200

15

186,900

218,100

257,600

276,600

311,000

16

188,900

219,300

258,600

278,000

312,800

17

191,000

220,700

259,100

279,300

314,500

18

193,100

222,200

260,000

280,600

316,100

19

195,200

223,700

261,000

281,600

317,800

20

197,300

225,200

261,800

282,800

319,500

21

199,300

226,300

262,700

284,400

320,900

22

201,500

228,000

263,600

286,000

322,400

23

203,700

229,700

264,500

287,300

323,900

24

205,900

231,400

265,500

288,600

325,400

25

207,800

232,700

266,700

289,900

326,800

26

209,100

234,400

267,600

291,500

328,200

27

210,300

236,100

268,800

293,200

329,700

28

211,600

237,800

270,000

294,700

331,300

29

212,800

239,400

271,200

296,000

332,400

30

213,900

240,800

272,600

297,600

333,900

31

215,200

242,100

274,100

299,200

335,300

32

216,400

243,200

275,400

300,900

336,800

33

217,700

244,400

277,000

302,300

338,400

34

219,000

245,500

278,400

303,800

339,900

35

220,300

246,400

279,600

305,400

341,500

36

221,600

247,500

280,800

307,000

343,000

37

222,700

248,400

282,400

308,300

344,700

38

224,100

249,500

283,600

309,700

346,300

39

225,400

250,400

285,000

311,100

347,800

40

226,800

251,500

286,200

312,700

349,400

41

227,700

251,900

287,500

314,200

350,600

42

229,100

252,800

289,000

315,600

352,100

43

230,500

253,700

290,500

317,000

353,600

44

231,900

254,400

292,100

318,500

355,000

45

233,100

255,200

293,400

319,300

356,600

46

234,500

256,100

294,800

320,700

357,600

47

235,800

257,000

296,300

322,100

359,100

48

237,100

258,000

297,800

323,600

360,400

49

238,100

259,000

298,900

324,700

361,800

50

239,200

260,000

300,200

326,100

363,200

51

240,200

261,200

301,400

327,400

364,500

52

241,300

262,400

302,800

328,700

365,900

53

242,200

263,500

304,200

330,100

367,400

54

243,300

264,900

305,500

331,500

368,600

55

244,200

266,200

306,900

332,900

369,700

56

245,200

267,500

308,300

334,200

370,900

57

245,900

269,000

309,100

335,100

372,000

58

246,900

270,500

310,300

336,400

372,900

59

247,600

271,900

311,500

337,600

373,900

60

248,400

273,300

312,900

338,900

374,900

61

249,200

274,700

314,000

340,000

375,500

62

250,200

276,000

315,300

340,900

376,300

63

251,000

277,400

316,600

342,100

377,100

64

252,000

278,500

317,800

343,400

377,900

65

252,900

279,900

319,100

344,500

378,600

66

253,700

281,400

320,400

345,700

379,300

67

254,800

282,900

321,700

346,900

380,100

68

255,700

284,400

323,000

348,000

380,800

69

256,500

285,500

323,700

349,000

381,400

70

257,500

287,000

324,800

350,000

382,000

71

258,400

288,500

325,900

351,100

382,700

72

259,400

289,900

326,800

352,200

383,300

73

260,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

262,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

263,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

264,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

265,300

296,200

332,200

357,000

386,000

78

266,300

297,500

333,400

357,800

386,600

79

267,500

298,700

334,500

358,600

387,100

80

268,500

300,000

335,700

359,300

387,400

81

269,400

300,500

336,800

359,900

387,700

82

270,400

301,700

337,900

360,400

388,200

83

271,500

302,800

338,900

361,000

388,600

84

272,600

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,400

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,300

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,400

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400


95

282,800

315,700

349,100

366,800


96

283,800

316,300

349,700

367,100


97

284,400

317,000

350,100

367,700


98

285,200

317,300

350,500

368,200


99

285,800

317,900

351,000

368,700


100

286,700

318,600

351,400

369,200


101

287,500

319,000

351,900

369,800


102

288,300

319,600

352,300

370,300


103

289,100

320,200

352,800

370,800


104

289,900

320,800

353,200

371,200


105

290,600

321,200

353,500

371,800


106

291,100

321,700

354,000

372,300


107

291,600

322,200

354,400

372,800


108

292,100

322,700

354,700

373,300


109

292,300

323,100

355,200

373,900


110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700



115

294,100

325,300

358,200



116

294,400

325,600

358,600



117

294,700

325,800

359,000



118

295,000

326,100

359,400



119

295,300

326,500

359,900



120

295,700

326,700

360,400



121

296,000

326,900

360,800



122

296,400

327,200

361,300



123

296,700

327,500

361,800



124

297,100

327,800

362,300



125

297,300

328,000

362,600



126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600

335,000




147

303,900

335,400




148

304,300

335,800




149

304,500

336,100




150

304,700

336,500




151

305,000

336,900




152

305,300

337,300




153

305,700

337,600




154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





158

307,000





159

307,300





160

307,600





161

308,000





162

308,300





163

308,600





164

308,900





165

309,300





166

309,600





167

309,900





168

310,200





169

310,600





再任用職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

別表第3(第8条の2関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表(1)級別標準職務表

標準職務

5級

課長、室長、支所長、事務長の職務

議会事務局長の職務

消防長、消防本部次長、消防署長の職務

教育委員会の次長、指導主事の職務

4級

課長補佐、室長補佐、支所次長、事務長補佐の職務

消防本部専門職員、消防署長補佐の職務

教育委員会の次長補佐の職務

3級

係長の職務

2級

主査の職務

1級

主事の職務

イ 医療職給料表(1)級別標準職務表

標準職務

5級

院長、所長の職務

4級

副院長の職務

3級

高度な専門技術又は知識経験を必要とする医師の職務

2級

相当高度の知識経験を必要とする医師の職務

1級

医師の職務

ウ 医療職給料表(2)級別標準職務表

標準職務

6級

技師長の職務

5級

副技師長の職務

4級

主任放射線技師、主任臨床検査技師の職務

3級

高度な技術又は経験を必要とする放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士の職務

2級

相当の経験を必要とする放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士の職務

1級

放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士の職務

エ 医療職給料表(3)級別標準職務表

標準職務

5級

看護師長の職務

4級

副看護師長の職務

3級

主任看護師の職務

高度な技術又は経験を必要とする准看護師の職務

2級

看護師の職務

相当の経験を必要とする准看護師の職務

1級

准看護師の職務

高野町職員の給与に関する条例

昭和40年3月17日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月17日 条例第29号
昭和41年1月14日 条例第1号
昭和42年1月16日 条例第1号
昭和42年12月22日 条例第15号
昭和43年6月24日 条例第9号
昭和43年12月23日 条例第18号
昭和44年3月17日 条例第1号
昭和44年12月23日 条例第18号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和45年12月25日 条例第15号
昭和46年6月22日 条例第15号
昭和46年12月21日 条例第22号
昭和47年12月20日 条例第17号
昭和48年12月24日 条例第22号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和49年5月1日 条例第7号
昭和49年6月25日 条例第13号
昭和49年12月25日 条例第23号
昭和50年12月19日 条例第19号
昭和51年12月20日 条例第14号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和53年12月14日 条例第22号
昭和54年12月19日 条例第19号
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和56年12月18日 条例第17号
昭和58年12月15日 条例第15号
昭和59年12月20日 条例第13号
昭和60年3月15日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第11号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和62年12月22日 条例第15号
昭和63年12月20日 条例第19号
平成元年2月20日 条例第1号
平成元年3月25日 条例第9号
平成元年6月26日 条例第32号
平成元年9月25日 条例第38号
平成元年12月25日 条例第41号
平成2年6月30日 条例第9号
平成2年12月20日 条例第11号
平成3年3月15日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第22号
平成4年12月21日 条例第23号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第17号
平成6年12月21日 条例第15号
平成7年12月25日 条例第48号
平成8年12月20日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第1号
平成10年12月18日 条例第24号
平成11年12月20日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第35号
平成13年10月5日 条例第18号
平成13年12月20日 条例第21号
平成14年12月18日 条例第28号
平成15年11月4日 条例第23号
平成17年11月25日 条例第34号
平成18年1月11日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年12月15日 条例第51号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年12月20日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年3月30日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第15号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年6月29日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第27号
平成26年11月28日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年2月22日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月19日 条例第24号
平成29年3月31日 条例第7号
平成29年12月15日 条例第20号
平成30年12月17日 条例第17号
令和元年12月16日 条例第15号
令和元年12月16日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第18号
令和3年12月1日 条例第9号