○高野町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和31年5月14日

条例第4号

分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入を、定期内に納めない者に対しては、町長は、期限を指定して督促しなければならない。

督促手数料は、1件につき 50円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和31年5月14日 条例第4号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年5月14日 条例第4号
平成5年3月10日 条例第1号