○高野町中山間地域活性化推進基金条例

平成8年12月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和27年法律第67号)第241条の規定に基づき高野町中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高野町の活力ある町づくりを推進する中山間地域活性化推進事業(以下「推進事業」という。)に関する経費に充てるための基金を設置する。

(積立額)

第3条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の使用)

第6条 基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高野町中山間地域活性化推進基金条例

平成8年12月20日 条例第17号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年12月20日 条例第17号