○高野町土地開発基金条例

昭和46年12月21日

条例第26号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、高野町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、歳入歳出予算で定めた金額とする。

2 必要のあるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基本金の額は積立て相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、高野町一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町土地開発基金条例

昭和46年12月21日 条例第26号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年12月21日 条例第26号
昭和50年3月18日 条例第1号
平成5年3月10日 条例第1号