○高野町神谷簡易水道基金条例
昭和39年3月26日
条例第12号
(設置)
第1条 簡易水道施設の拡充、整備の財源を積み立てるため簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、歳入歳出予算で定めた金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代える事ができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認める時は、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用する事ができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前簡易水道積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附 則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。