○高野町教育委員会会議規則

昭和39年10月24日

教委規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第2火曜日に招集することを常則とする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合にその都度これを招集する。ただし、2人以上の委員から書面をもって、附議すべき事件を示して要求があった場合は、教育長はこれを招集しなければならない。

(会期)

第3条 会議は、これを1日とする。ただし、特別の必要がある時は決議をもってこれを延長することができる。

(欠席、遅参)

第4条 委員が欠席又は遅参しようとする時は、開会前その理由を教育長に通告しなければならない。

(開閉)

第5条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再会は教育長がこれを宣言しなければならない。教育長が開議を宣言しない前及び休憩、中止又は閉会を宣告した後は何人も議事について発言することはできない。

(職員の出席)

第6条 教育長は、事務局職員中必要と認める者を会議に出席させることができる。

(退席)

第7条 委員及び職員は、会議中みだりに退席することはできない。教育長は、会議中委員及び職員に対して特別の事由がある場合を除いては退席を禁ずる事ができる。

2 教育長は、委員及び職員中、規律をみだす者がある時は退席を命ずることができる。

第8条 削除

第2章 会議

(発言)

第9条 発言は、総て教育長の許可を得なければならない。ただし、動議又は教育長の諮りに対して単に「賛成」又は「異議無し」という場合に限り教育長の許可はいらない。

第10条 発言は、議題のほかにわたってはならない。

第11条 発言は、中途において他の発言によって妨げられることは無い。ただし、教育長が会議の主さい上発言の時間を制限し、又は前条の場合において注意をなすことができる。

(動議)

第12条 動議は、すべて1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

(表決)

第13条 表決は、出席者に限り、かつ、出席者は表決に加わらないことができる。

2 教育長は、表決に加わらなければならない。

第14条 表決には、条件をつけることができない。

(採決)

第15条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(審議未了の場合)

第16条 審議未了の事案は、後回に継続審議する。この場合において3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもってこれと異った取扱いをすることができる。

(会議の進行順序)

第17条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、特に必要あるときはこれを変更することができる。

(1) 開会

(2) 前令の議事録の承認

(3) 署名委員の指名

(4) 報告事項

(5) 付議事項

(6) 請願事項

(7) 諸報(当日の審議事項に関係あるものは順序をくり上げて行うものとする。)

(8) 閉会

2 報告事項とは、指名を受けた委員が委員会を代表した主要な事項の要領を報告する事項とする。

4 請願事項とは文書による請願のうち委任規則第1条により会議に付議して決定すべき事項にかかるもの、その他重要な事項で審議を要すると認められるものとする。

5 諸報とは、第2項に定めるものを除き会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除きなるべく要領を記載した文書により報告するものとする。

(教育長の補助)

第18条 教育長は、会議におけるその職務について第6条により出席した事務局職員に補助させることができる。

(傍聴)

第19条 会議は、傍聴させることができる。

2 会議を傍聴させる場合において、傍聴人については傍聴人規則の定めるところによる。

(秘密会)

第20条 会議は、教育長が必要と認めるとき又は委員の発議があるときは会議にはかり秘密会とすることができる。

2 秘密会とすることの可否は、直ちに採決しなければならない。

第21条 秘密会となるときは、教育長はその旨及び発言の打切りを宣し、必要と認める職員以外のもの及び傍聴人をすみやかに退場させ点検後開議しなければならない。

第3章 議事録

(記載事項)

第22条 議事録には、議事要領のほかは開会、閉会の日時、会議の場所及び出席者並びに職員の氏名その他教育長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(作成)

第23条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録は、会議終了後、10日以内にこれを作成しなければならない。

(承認)

第24条 議事録は、次回の会議で承認を得なければならない。ただし、前回の会議後10日以内に次回の会議が招集されたときは更に次回の会議までこれをのばすことができる。

(署名)

第25条 議事録には、会議の都度教育長が指名する委員が署名するものとする。

第4章 補則

第26条 教育委員会規則をもって別段の定めをする場合を除き、この規則に定めるもののほか会議の運営について必要な手続き、その他会議に関する定めは教育長が会議にはかりこれを決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育委員会会議規則(昭和27年高野町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高野町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の高野町教育委員会会議規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

高野町教育委員会会議規則

昭和39年10月24日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)