○高野町教職員住宅管理規程

昭和47年6月1日

教委規程第2号

第1条 この規程において「高野町教職員住宅」とは、高野町教育委員会管理の住宅をいう。

第2条 高野町立学校に勤務する教職員で住宅に入居しようとする者は、高野町教職員住宅入居申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

第3条 入居希望者がその住宅の数を超える場合は、勤務校の校長と協議のうえ、教育委員会が入居者を決定する。

第4条 入居を許可された者は、許可のあった日から7日以内に勤務校の校長の承認を得て、入居するものとする。

第5条 入居者は、次の各号の費用を負担するものとする。

(1) 電気使用料(ただし、1ケ月1人250円は町負担とする。)

(2) 水道使用料(山外は除く。)

(3) 小修繕に要する費用

(4) 汚物及びごみ処理に要する費用

(5) 入居者の責に帰すべき事由によって生じた施設、設備の新設及び修繕

第6条 入居者は、住宅を良好な状態で維持するよう努めるとともに、他の者を同居せしめ、又は転貸してはならない。

第7条 住宅の改装又は増築をしようとする場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

第8条 入居者がその住宅を立ち退くときは、5日前までに教育委員会まで届出なければならない。

第9条 入居者が高野町立学校教職員でなくなったときは、ただちに立ち退かなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

高野町教職員住宅管理規程

昭和47年6月1日 教育委員会規程第2号

(昭和47年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年6月1日 教育委員会規程第2号