○高野町立文教施設使用料条例

昭和60年3月15日

条例第24号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高野町立文教施設(以下「文教施設」という。)の使用については、別に定めるもののほかこの条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

第2条 前条の文教施設とは、次のとおりとする。

(1) 高野町立小学校及び中学校

(2) 高野町公民館

(3) 高野町民体育館

(4) 削除

(5) 高野町立高野山会館

第3条 使用料の額は、別表第1から別表第5までのとおりとする。

第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会において定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第54号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 使用する日が施行日以後であっても、平成25月3月31日までにその使用許可を得て使用料を納付しているものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

高野町立小中学校施設使用料

(1) 高野山中学校体育館

使用区分

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

公共の催

3,150

5,250

8,400

 

一般の催

8,400

12,600

21,000

 

公益を目的とする有料の催

13,650

17,850

31,500

 

(2) 高野山小学校体育館

使用区分

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

公共の催

3,150

5,250

8,400

 

一般の催

8,400

12,600

21,000

 

公益を目的とする有料の催

13,650

17,850

31,500

 

ただし、暖房を必要とする場合は、1時間当り2,000円を徴収する。

(3) 高野山中学校運動場

公共の催

 

一般の催

ラジオ体操等1時間以内のもの

 

その他の行事

1,580

2,630

4,200

 

(4) 高野山小学校及び高野山小学校富貴分校運動場

公共の催

 

一般の催

ラジオ体操等1時間以内のもの

1,050

 

その他の行事

1,050

1,580

2,630

 

(5) 高野山中学校、高野山小学校、高野山小学校富貴分校及び富貴中学校の普通教室

使用区分

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

普通教室一教室につき

公共の催

1,050

1,580

2,630

 

一般の催

2,100

2,630

4,730

 

(6) 上記以外の町立学校の普通教室

普通教室一教室につき

公共の催

530

530

1,050

 

一般の催

1,580

1,580

3,150

 

(7) 高野山中学校セミナーハウス

使用区分

料金

使用時間

備考

小・中学生

530

一日中

町内在住の宿泊を伴わない使用については無料とする。

一般

840

一日中

(8) 高野山小学校富貴分校、花坂小学校のへき地集会室

使用区分

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

公共の催

2,210

3,680

5,880

 

一般の催

5,880

8,820

14,700

 

公益を目的とする有料の催

9,560

12,500

22,050

 

別表第2(第3条関係)

高野町中央公民館使用料

使用区分

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

第1会議室

3,360

5,570

8,720

 

第2会議室

1,260

2,420

3,470

 

第3会議室

1,260

1,890

2,940

 

第4会議室

740

1,370

1,890

 

和室

1,260

1,890

2,940

 

ただし、各室とも暖房を必要とする場合は、別途に暖房料を徴収する。

別表第3(第3条関係)

高野町民体育館使用料

使用区分

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

公共の催

3,360

5,570

6,620

町内在住者の使用料は半額とする。

一般の催

5,460

8,720

10,820

公益を目的とする有料の催

9,660

16,070

19,220

別表第4 削除

別表第5(第3条関係)

高野町立高野山会館使用料

(1) 高野町立高野山会館基本使用料

使用時間

区分

午前9時~12時

午後13時~17時

夜間18時~22時

全日9時~22時

第1会議室(1階)

1,050

1,580

2,310

4,730

第1会議室(2階)

1,050

1,580

2,310

4,730

第2会議室(2階)

1,580

2,100

3,150

6,300

第3会議室(2階)

1,580

2,100

3,150

6,300

ホール

平日

23,100

29,400

36,750

84,000

土・日・祝祭日

26,250

31,500

42,000

94,500

1 ただし、冷暖房を必要とする場合は、上記金額の5割額を加算する。

2 500人以上で冷房を必要とする場合は、上記金額の8割額を加算する。

3 高野町住民が使用する場合の基本料金は、5割額を減額する。

4 附属設備を使用する場合は、それぞれの使用料金を徴収する。

(注) 1日の時間区分は、9時~12時を「午前」、13時~17時を「午後」、18時~22時を「夜間」として、それぞれ1回とした料金です。

(2) 高野町立高野山会館附属設備使用

単位=円

種別

品名

単位

金額

備考

舞台用品

金びょうぶ

 

 

 

所作台

 

 

 

グランドピアノ

 

 

調律費は実費

 

 

12脚

いす

 

 

24脚

放送設備

拡声装置

 

 

 

ワイヤレスマイク

 

 

 

その他のマイク

 

 

 

レコードプレーヤー

 

 

 

テープレコーダー

 

 

 

照明設備

ボーダーライト

1回路

500

4回路

シーリングスポットライト

1回路

500

12回路

サスペンションライト

1回路

500

12回路

アッパーホリゾントライト

1回路

500

8回路

サイドスポットライト

1回路

500

6回路

映写設備

スクリーン

 

 

 

1 入場料又は入場料に類するものを徴収する場合は、基本使用料に次の割合による額を加算する。

入場料等の最高額が

500円以下のとき 2割

500円を超え1,000円以下のとき 5割

1,000円を超えるとき 10割

2 営利を目的として使用するとき(入場料等を徴収しないとき。)は、基本使用料の10割を加算する。

3 舞台のみを使用するときは、ホール使用料金の3割額とする。ただし、冷暖房を使用したときは、基本使用料金の8割の額とする。

4 照明、舞台、音響及び映写等の設備の使用が、使用時間区分(午前、午後、夜間)の2以上にわたるときは、区分ごとに徴収する。

5 使用時間を超過し、又は開始時間を繰上げて使用したときは、別に定める使用料を加算する。

6 特別に、電気その他を使用するときの使用料は別に定める。

高野町立文教施設使用料条例

昭和60年3月15日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第24号
平成元年3月25日 条例第20号
平成5年3月10日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第54号
平成9年3月31日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第18号
平成20年3月19日 条例第10号
平成24年6月29日 条例第34号
平成25年3月22日 条例第10号
令和元年12月16日 条例第21号
令和3年3月24日 条例第6号