○文教施設使用に関する規則

昭和38年5月4日

規則第3号

第1条 高野町立文教施設使用に関しては、法令又は条例に別段の定めあるものを除く外、この規則の定めるところによる。

第2条 高野町立学校施設使用条例(昭和46年高野町条例第6号)第1条の許可を受けようとする者は、様式第1号により文教施設使用許可申請書を使用日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。許可を受けたのち申請事項を変更しようとするときも同様とする。

第3条 前条の申請があった者に対し、許可しようとする時は、教育委員会は様式第2号により、許可書を交付するものとする。

第4条 使用者は、前条の許可を受けたときは、直ちに使用料を納付しなければならない。

第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するものを校(館)内にいれることができない。

(1) 伝染病又は他人の嫌悪する疾病のある者

(2) 他人に迷惑を及ぼす虞れある精神病者又は泥酔者

(3) 兇器、劇薬その他危険物を携帯する者

(4) その他委員会において不適当と認める者

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

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文教施設使用に関する規則

昭和38年5月4日 規則第3号

(昭和38年5月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年5月4日 規則第3号