○高野町立小中学校管理規則

昭和49年11月16日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第10条)

第4章 教材、教具の取扱(第11条―第14条)

第5章 職員組織(第15条―第22条)

第6章 施設及び設備の管理等(第23条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から秋休みの終日まで

第2学期 秋休みの終日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日並びに土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの内、各学校が定めた期間

(3) 秋季休業日 各学校が定めた期間

(4) 冬季休業日 12月25日から各学校が定めた期間

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日

※ 開校記念日は、休業日とせず、有効な活用を図る。

2 校長は、運動会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。

3 前項に規定する場合のほか、校長は、休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成及び報告)

第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により、校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までにその実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の計画とその承認届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長が承認する。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届出るものとし、宿泊を要するとき又実施地が県外にある時は承認を受けるものとする。

(出席停止)

第6条 校長は、児童生徒が感染症にかかり若しくはそのおそれのある場合には、保護者に出席を停止させることができる。

第6条の2 校長は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行うなど性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、その旨を記載した書面(様式第1号)を当該保護者に交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたとき、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

4 全3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(事故等の報告)

第7条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長はこれを教育委員会に報告するものとする。

(学校評価等)

第8条 学校はその教育水準の向上を図り当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校の自己評価が適切に行われたかどうか、教育活動その他の学校運営改善に向けた取組が適切かどうかを評価する学校関係者評価を実施し、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校関係者評価は、学校運営協議会が行うものとする。

4 学校は、自己評価や学校関係者評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(学校運営協議会)

第9条 学校運営協議会規則は、別に定める。

(情報の積極的な提供)

第10条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第4章 教材、教具の取扱

(教材の意義と利用)

第11条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科書用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るように努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第12条 学校は教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(届出等)

第13条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、様式第2号によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第14条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はそれに類するもの

(2) 学習のために使用する各種の練習帳、学習帳

2 前項の規定の適用において徒らな繁雑を避けるため教育長は、同項の規定にかかわらず、届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員組織

(職員会議)

第15条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は校長が主宰する。

3 職員会議の組織及び運営について必要な事項は校長が定める。

(校務分掌)

第16条 この規則に定めるもののほか、校長は分掌上必要な組織を定めることができる。

2 前項の組織を定めたときは、校長は4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(学級編制、学級担任、教科担任)

第17条 校長は、学級編制について、学級数及び学級毎の児童生徒数の原案を、教育委員会に提出し、教育委員会が指示するところにより学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第18条 学校に、教務主任、学年主任、特別支援学級主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、特別支援学級主任、保健主事及び司書教諭は当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第18条の2 中学校に、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第7項の規定を準用する。

(事務主任)

第18条の3 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。

(その他の主任等)

第18条の4 学校においては、この規則に定めるもののほか必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(主任栄養士)

第18条の5 学校には、主任栄養士を置くことができる。

2 主任栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査及び副主査)

第18条の6 学校には、主査及び副主査を置くことができる。

2 主査及び副主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。

(職員の休暇)

第19条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(職員の業務量の上限)

第20条 職員の業務量の適正な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るため、職員の業務量の上限は別表に基づくものとする。

(職員の出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 海外出張はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(備付表簿)

第22条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき文書

(4) 人事関係書

(5) 設備(備品)台帳

(6) 統計台帳

(7) 給与関係綴

(8) 教育指導計画書綴

(9) 校長事務引継書

(10) 児童生徒賞罰録

(11) 職員出張命令簿及び復命書綴

(12) 諸文書綴及び報告文書綴

(13) 要保護及び準要保護児童生徒に係る表簿

(14) その他法令等に規定するもの

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号第7号は10年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

第6章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の管理)

第23条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理のもとに校長は、その日常管理をつかさどり、教育上の効果をあげるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の備品を含む(以下同じ。)管理を分任するものとする。

(管理簿及び設備台帳)

第24条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 管理簿、設備台帳の様式、記載要項等については別に定める。

(き損又は損失)

第25条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続きについては、別に定める。

(施設等の利用)

第26条 校長は、学校教育上支障のない範囲において、教育委員会の承認を得て学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防災計画)

第27条 校長は、毎年度初、学校の防災計画を作成しなければならない。

2 防災の任務の分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第28条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。

(学校予算案等)

第29条 校長は別に定めるところにより、次年度の学校予算要求資料を教育委員会に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 高野町立学校管理規則(昭和36年高野町教育委員会規則第1号)は廃止する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月30日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月22日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

1 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第七条の指針に規定する在校等時間をいう。以下に同じ。)から所定の勤務時間(同法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 一箇月について四十五時間

(2) 一年について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、上記1にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 一箇月について百時間未満

(2) 一年について七百二十時間

(3) 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの平均時間について八十時間

(4) 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月

3 上記1・2に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための必要な事項については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」第七条に規定する指針に基づき必要な措置を講ずる。

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高野町立小中学校管理規則

昭和49年11月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年11月16日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和53年7月3日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月15日 教育委員会規則第4号
昭和62年7月22日 教育委員会規則第2号
平成3年7月12日 教育委員会規則第2号
平成4年8月20日 教育委員会規則第1号
平成7年1月20日 教育委員会規則第1号
平成12年3月15日 教育委員会規則第3号
平成14年1月22日 教育委員会規則第1号
平成17年10月13日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月6日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号