○高野町立小中学校処務規程

昭和45年3月23日

教委規程第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の処務に関して法令、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)、主任栄養士、栄養士及び主査並びに主事をいう。

(校務分掌)

第3条 校務の分掌については、校長は職員の分担する事務の範囲と責任を明らかにして的確な処務を図るように定めなければならない。

(諸願届の提出先)

第4条 この規程による職員の諸願届は、特に指示するもののほか校長にあっては直接、その他の職員にあってはその属する学校の校長を経て教育委員会(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)あてに提出するものとする。

第2章 事務処理

(文書の収受)

第5条 文書物件を取扱う職員は、それを収受したときは、件名簿に記載し(小規模校においてはこれをはぶくことができる。)校長の定めるところにより校長の閲覧に供した上、その事務の担当者に回付するものとする。ただし、取りまとめて処理するもの又は軽易なものについては、件名簿に記載しないことができる。

2 機密文書は、別に件名簿を設けて処理しなければならない。

3 件名簿には、校長の定めるところにより受付年月日記号及び番号を記入するものとする。

(稟議及び供覧)

第6条 担当者が事務を処理するときは、その事案(文章をもって立案することを常例とする。)については校長の定める手順を経て校長の決裁を得なければならない。

2 交付を受けた文章のうち、それについて別段の手続を要しないものについては、その余白に「供覧」と朱書し、校長及び関係職員に供覧しなければならない。

3 校長は前条及び前2項の規定により事案を決裁し、又は文章を閲覧したときは証明を要すると認められるものにあっては証明、その他意見を附することを要すると認められるものにあっては意見を付し、その証として署名若しくは押印するものとする。

(文書の発送)

第7条 普通公文書を発送するときは、件名簿に記載し、その文章に件名簿の記号及び番号を付するものとする(小規模校においてはこれをはぶくことができる。)

(文書の整理)

第8条 完結した文章は、完結年月日を記入し、校長の定めるところにより分類して保管しなければならない。

(公文書の記名及び押印)

第9条 普通公文書の記名は、特別の場合を除き校長名を用いその職印を押すものとする。

(備付表簿)

第10条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に掲げるもの及び他の規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき通達及び報告文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育計画書

(6) 職員出張命令簿及び復命書綴

(7) 諸願届書綴

(8) 施設の管理簿

(9) 備品台帳

(10) 児童生徒の賞罰録

(11) 校長、分校主任事務引継書

(12) 学校日誌、要保護、準要保護、児童生徒にかかる表簿

(13) 諸文書綴及び報告書類

2 前項の表簿中、学校沿革史、証書授与原簿、統計台帳、施設管理台帳、備品台帳、児童生徒の賞罰録及び校長事務引継書は、永久保存とし、その他の表簿は5年間保存とする。

第3章 職員の服務

(着任)

第11条 職員は採用され、又は転任を命ぜられた場合は、市町村立学校職員の給与等に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号)第2条第2項の規定によりすみやかに着任しなければならない。

2 職員はやむを得ない事由により、前項の期間内に着任することができないときは、その理由を具して校長(校長にあっては教育委員会)にあらかじめ県立学校処務規程に準じて着任延期を願いでて、その承認を受けなければならない。

(住所、印鑑の届出)

第12条 職員は、着任後すみやかにその住所及び印鑑を校長に届け出なければならない。

2 職員がその住所及び印鑑を変更したときもまた同様とする。

(着任届等の提出)

第13条 職員が着任したときは、3日以内に県立学校処務規程に準じ着任届を校長(校長にあっては教育委員会)に提出するとともに勤務記録カード(2部)給与及び共済組合関係書類(新任の場合を除く。)を提出しなければならない。

(未着任報告)

第14条 職員(校長を除く。)第11条の規定による期間内に着任しないとき、並びに同条第2項の規定による延期期限をすぎてなお着任しないときは、校長はすみやかに職員未着任報告を教育委員会に提出しなければならない。

(出勤)

第15条 職員は、校長の定める執務時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員はやむを得ない事由によって執務時刻までに出勤することができないときは、すみやかに校長に届け出なければならない。

3 職員が遅刻、早退、欠勤及び出張をしたときは、出勤簿にその旨を記載しなければならない。

(退出)

第16条 職員は、退出その他勤務場所を離れようとするときは、その保管にかかる文書及び物品等を整理し、もれなく所定の場所に収めなければならない。

(出張命令)

第17条 職員の出張は、校長が命ずるものとする。

2 校長が出張を命ずるときは、出張命令簿をもって、その出張者、用務、用務地及び期間を定めるものとする。

3 校長は3日以上、職員にあっては、7日以上の出張をしようとするときは、教育長が命ずる場合を除き出発の日前2日までに出張許可願を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(出張間の事務引継)

第18条 職員は出張を命ぜられたときは、その不在の間に事務の渋滞をきたさないよう、その担当事務を校長の指名した職員に引継いでおかなければならない。

(出張期間等の変更)

第19条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに(やむを得ない事情があるときは事後に)その事由を具して教育長又は校長の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合により予定日数を変更しようとするとき。

(2) 傷病その他やむを得ない事故のため任務を全うすることができないとき。

(復命)

第20条 職員は、出張の用務をおえて帰校したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、簡易なもののほか5日以内に校長の定める様式により復命書を作成して校長に復命しなければならない。

(旅行等の連絡)

第21条 職員は、休日中又は休暇を得て3日以上旅行その他現住所を離れようとするときは、あらかじめ旅行許可願を校長(校長にあっては教育委員会)に提出し、その許可を受け、又は連絡しておかなければならない。

(教育に関する兼職等)

第22条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定によって教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、県立学校処務規程に準じ兼職等承認願2通を教育委員会に提出してその承認を得なければならない。

2 職員が前項の兼職等の承認を願い出たときは、校長はその事実を調査のうえ学校の事情を具し、その認否に関する意見を付して副申しなければならない。

(営利企業等の従事)

第23条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき営利を目的とする私企業を営み、又は会社その他の団体役員等の地位を兼ね若しくは事務に従事しようとするときは、前条に準じ兼業許可願2通を教育委員会に提出して許可を得なければならない。

2 この場合においては前条2項の規定を準用する。

(受験)

第24条 職員は、学校その他の試験又は選考を受けようとするときは、受験許可願を校長(校長にあっては教育委員会)に提出し、その許可を得なければならない。

(当直勤務)

第25条 必要に応じ日直及び宿直(以下「当直」という。)は校長がこれを命ずるものとし、職員は当直勤務を命ぜられたときは、校長の定める勤務時間中公印重要書類、金銭等の保管、校舎その他の施設、備品その他の物品書類等の保全、火災、盗難の予防、文書の収受、外部との連絡、来校者の応待、非常災変、その他緊急事務の処理等に当らなければならない。

(非常災変)

第26条 職員は、学校又はその付近に非常災変が発生したときは、すみやかに出校して臨機の処置を講じなければならない。

(事務の引継)

第27条 職員は、退職、休職又は転任(配置替えを含む。)を命ぜられたとき、産前、産後の休暇、その他長期にわたる休暇を与えられたときは、すみやかに後任者又は校長の指名した者にその担当事務及び保管の文書物品等の引継をなし、県立学校処務規程に準じ事務引継終了報告書を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。

第4章 身上に関する願届具申等

(欠員補充の具申)

第28条 校長は、職員の欠員を補充しようとするときは、県立学校処務規程に準じ具申するものとする。

(補職替の具申)

第29条 校長は、職員が教諭普通免許状を取得したこと、又はその他の事由によって補職替を適当と認めるときは、その理由を証するに足る書類を添えて県立学校処務規程に準じ具申するものとする。

(昇給の具申)

第30条 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「給与条例」という。)第10条第1項ないし第3項の規定により職員を昇給させる場合、校長はその事由を記載した書類をもって具申するものとする。

2 20年以上勤続したもので死亡又は勧しょうを受けて退職するものについて給与条例第10条第2項の規定により昇給させる場合、校長は前条に準じ書類をもって具申するものとする。

3 へき地学校に勤務し、「へき地学校職員に対する特別昇給の方法を用いる給料調整措置基準」の規定により昇給させる場合校長は前条に準じ具申するものとする。

(退職願)

第31条 職員は、自己の都合によって退職しようとするときは、県立学校処務規程に準じ願い出なければならない。

2 前項の願い出をするに当たって、その理由が傷病によるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(退職の具申)

第32条 職員が退職を願い出たとき、及び法令の定めるところにより職員を退職させることを適当と認めるときは、校長は県立学校処務規程に準じ具申しなければならない。

2 前項の具申をするに当って退職の事由が公務上の傷病によるときは、校長はこれを証するに足る書類を添えなければならない。

(休職願)

第33条 職員が心身の故障により自ら休職しようとするときは、医師の診断書を添えて県立学校処務規程に準じ休職願を提出しなければならない。

(休職の具申)

第34条 校長は、職員が休職を願い出たとき、及び法令の定めるところにより休職することを適当と認めるときは、県立学校処務規程に準じ具申しなければならない。

2 この場合においては、第31条第2項の規定を準用する。

(復職見込の報告)

第35条 校長は、休職中の職員について、その休職期間満了の3ケ月以前に休職事由の状況を調査し復職の見込について意見を具して教育委員会に報告しなければならない。

(身上異動の報告)

第36条 校長は、職員が死亡し、又はその本籍、住所、氏名等身上に重要な異動のあったときは、すみやかにその事由を証するに足る書類を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(学歴、免許状等の資格の取得)

第37条 職員は、学歴又は免許状等の資格を新たに取得したときは、卒業証書又は免許状の写等を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(復職願)

第38条 休職中の職員は、その休職期間満了前において休職の事由が消滅することにより復職を希望するときは、県立学校処務規程に準じ願い出なければならない。

2 休職の事由が傷病によるものであった場合には、前項の復職願に医師の診断書を添えなければならない。

(復職の具申)

第39条 校長は、休職中の職員が復職を願い出たとき、又は復職させることを適当と認めるときは、県立学校処務規程に準じ具申しなければならない。

(細則)

第40条 この規程の施行に関して必要な細則は、校長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和60年教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

高野町立小中学校処務規程

昭和45年3月23日 教育委員会規程第4号

(昭和62年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月23日 教育委員会規程第4号
昭和60年3月15日 教育委員会規程第5号
昭和62年7月22日 教育委員会規程第1号