○高野町立学校職員の分限に関する条例

昭和37年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で「学校職員」とは、小学校、中学校の県費負担教職員以外の教職員をいう。

(休職の事由)

第3条 学校職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校職員が教員養成を目的とする学校に入学する場合

(2) 水難火災その他災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降給の事由)

第4条 学校職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 教育委員会は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により学校職員をその意に反して降任、免職若しくは休職する場合においては、あらかじめ指定する医師2名をして診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は教育委員会が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第6条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、法令に別段の定めある場合を除く外、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条の規定による休職の期間は同条第1号の場合にあっては、在学期間満了後3日以内、同条第2号の場合にあっては、当該災害の日より3年を超えない範囲でそれぞれ個々の場合について教育委員会が定める。

(休職の効果)

第7条 休職者は、学校職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中法令又は条例に定めある場合の外いかなる給与も支給されない。

(復職)

第8条 第6条に規定する休職期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、教育委員会は、すみやかに復職を命じなければならない。

2 第6条に規定する休職期間の満了した学校職員について復職すべき職の欠職がない場合には、復職を命ぜられるまでの間引続き休職とすることができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

高野町立学校職員の分限に関する条例

昭和37年3月26日 条例第9号

(昭和37年3月26日施行)