○高野町立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和37年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で「学校職員」とは、小学校、中学校の県費負担教職員以外の教職員をいう。

(懲戒の手続)

第3条 教育委員会は、法第29条の規定により懲戒処分にしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6カ月以下の範囲で給料に対する10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6カ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても教育委員会は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

高野町立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和37年3月26日 条例第8号

(昭和37年3月26日施行)