○高野町立小・中学校日宿直代行員設置規程

昭和60年3月15日

教委規程第6号

(設置)

第1条 高野町立小中学校管理規則(昭和49年高野町教委規則第1号)第23条に基づき、学校の日直及び宿直は当該学校に勤務する職員をもって実施されるが、教職員の負担を軽減し、教育効果の向上を図るため、町立小・中学校に日宿直の代行員を置く。

(身分)

第2条 代行員は嘱託員とし、期限を付けて採用する。ただし、期間を更新することができる。

2 高野町職員の定年等に関する条例(昭和59年高野町条例第5号)第3条第3号の規定に基づき、年齢63年を超えて雇用することはできない。

(勤務)

第3条 代行員は、学校長の指示のもとに、学校の施設設備の管理保全、火災盗難の防止警戒等に当たるものとする。

(勤務時間)

第4条 日曜、祝祭日及び夏冬休暇等は、全日勤務とし、平日は原則として教職員の終業時刻又はこれに相当する時刻から翌朝の始業時刻までとする。ただし、特別事情のあるときは、教育委員会の承認を得て変更することができる。

(給料等)

第5条 代行員の給料等の額及び支給方法等については、高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)及び現業職員の給与に関する規則(昭和41年高野町規則第2号)を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 高野町立小中学校日宿直代行員設置規程(昭和44年高野町教育委員会規程第1号)は、廃止する。

高野町立小・中学校日宿直代行員設置規程

昭和60年3月15日 教育委員会規程第6号

(昭和60年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月15日 教育委員会規程第6号