○高野町立小中学校水泳プール設置及び管理規程

昭和60年3月15日

教委規程第7号

第1条 児童生徒の体位向上及び体力増進に資し、もって心身の健全な発達と明るく豊かな人間形成の基盤をきずくため、町立小中学校に水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。

第2条 この規程において「プール」とは、プール及びプールに附帯した建物と設備をいう。

第3条 プールは、設置した学校において学校長が管理運営する。ただし、共同で設置している学校にあっては、当該学校において協議のうえ、管理者を定め、管理運営に当たる。

第4条 プールの使用は、毎年6月15日から9月15日までとする。ただし、本文に定める期間外であっても教育委員会が特に必要と認めた場合、使用することができる。

2 使用時間は、次のとおりとする。

自 午前9時 至 午後5時

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用させることができない。

(1) 感染症のおそれがある者

(2) 虚弱にして水泳を医師から禁じられている者

(3) その他学校長において支障があると認められた者

第6条 水泳者(入場者)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 事故防止の諸注意をすること。

(2) プール内の清潔及び整頓を保持すること。

(3) プール内の器物を破損し、または所定の場所から持ち出さないこと。

(4) プール内の風紀を乱さないこと。

(5) プール内での責任者の指示に従うこと。

第7条 プールの管理運営に要する経費は、町補助金その他をもってこれに当てる。

第8条 この規程に定めるもののほか、管理運営については設置学校において別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高野山中学校水泳プール管理規約(昭和47年高野町教育委員会規約第1号)は、廃止する。

高野町立小中学校水泳プール設置及び管理規程

昭和60年3月15日 教育委員会規程第7号

(昭和60年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月15日 教育委員会規程第7号