○高野町社会教育委員に関する条例

昭和45年6月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき高野町社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定める。

(設置)

第2条 教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 委員に、特別の事情が生じた場合には、高野町教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高野町社会教育委員に関する条例

昭和45年6月29日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月29日 条例第14号
平成5年3月10日 条例第1号
平成8年7月1日 条例第12号
平成12年3月30日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第18号