○高野町公民館使用条例

昭和46年3月12日

条例第7号

第1条 公民館を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第2条 使用申請があるときは、委員会は社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条及び第23条の規定により、公民館長の意見をきき許可する。

(公民館の使用料及び減免)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用責任者」という。)は、高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)第3条に規定する別表第2による使用料を前納しなければならない。

2 委員会において特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建造物、器具、その他に対し損害のおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上その他支障があるとき。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、不可抗力による事故のため使用することができない場合であって、委員会において正当な理由があると認めたときは、既納の使用料の一部若しくは全部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 公民館を使用する団体及び使用責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の清潔及び整とんを保持すること。

(2) 館内の風紀を乱さないこと。

(3) 館内の器物を破損し、又は所定の場所から持出さないこと。

(4) 館内において物品を販売しないこと。

(指示)

第7条 委員会は、公民館を使用する者に対し管理上必要な指示をすることができる。

(返納)

第8条 使用者が公民館の使用を終了したとき、直ちに原状に復し、器具を整備し、かつ、室の内外を清そうしなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、委員会で適宜に処理し、その費用を使用者に納付させる。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

(賠償)

第10条 使用者が設備その他の物件を使用中にこれをき損し、又は滅失したときは、何人の行為であっても使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用料を納付しないとき。

(3) 管理上不適当と認めたとき。

2 前条の規定を適用した場合において、使用者が損害をこうむることがあっても委員会は、これに対して賠償の責任を負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行について、必要事項があるときは、別に委員会でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

改正 平成5年3月10日条例第1号

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

画像

高野町公民館使用条例

昭和46年3月12日 条例第7号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月12日 条例第7号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和57年10月1日 条例第18号
昭和60年3月15日 条例第26号
平成5年3月10日 条例第1号