○高野町青少年センター運営委員会規則

昭和56年11月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高野町青少年センター設置条例(昭和56年高野町条例第15号)第4条の規定による高野町青少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は、高野町青少年センター(以下「センター」という。)の運営の万全を期するため次の事項について審議する。

(1) センター運営の基本方針に関すること。

(2) センター業務の事業計画に関すること。

(3) 関係機関及び団体相互の総合的な連絡調整に関すること。

(4) その他委員会が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、運営委員(以下「委員」という。)をもって組織する委員は、次に掲げる者のうち町長が委嘱する。

(1) 青少年補導関係官公署及び関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第1号委員はその在職中とし、同条第2号委員にあっては、2ヶ年とする。

(正、副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要なことは、委員会において定める。

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

高野町青少年センター運営委員会規則

昭和56年11月20日 教育委員会規則第2号

(昭和56年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年11月20日 教育委員会規則第2号