○高野町総合レクリエーションセンター管理規則

昭和52年10月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高野町総合レクリエーションセンター設置及び管理条例(昭和52年高野町条例第15号)第3条の規定に基づき、高野町総合レクリエーションセンター(以下「総合レクセンター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開設時間)

第2条 総合レクセンターの開設時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(開設期間)

第3条 総合レクセンターの開設期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは臨時に開設又は休設することができる。

(使用の申込み)

第4条 総合レクセンターを使用しようとする者は、教育委員会に申し出て許可を受けなければならない。教育委員会は、高野町総合レクセンター使用規則により使用許可書を交付するものとする。

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

高野町総合レクリエーションセンター管理規則

昭和52年10月1日 教育委員会規則第2号

(昭和52年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月1日 教育委員会規則第2号