○高野町立富貴生活改善センター設置及び管理条例

昭和47年1月16日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、高野町に居住する住民の生活文化の向上及び能率化に必要な技術並びに知識を修得し、住民の生活改善を総合的に推進することを目的として生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富貴生活改善センター

位置 高野町大字西富貴45番地

(管理)

第3条 富貴生活改善センター(以下「センター」という。)は、町長が管理する。

(経費)

第4条 センターの維持運営に要する経費は、町費、補助金、寄附金、その他の収入をもってあてる。

(職員)

第5条 センターに場長及びその他必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 センターの使用は、無料とする。ただし、第1条の目的以外の目的に使用する場合及び次条の事業以外の事業を行う場合においては、この限りでない。

(事業)

第7条 センターは、次の事業を行う。

(1) 地区住民の各種会合、講習会

(2) 生活文化向上のための相談所の開設

(3) 図書及び資料の展示

(4) 農林産物の品評会

(5) その他町長が必要と認めること。

(行為の禁止)

第8条 センター内において次の行為を禁止する。

(1) 放歌その他けん騒にわたり、又は他人の迷惑となる行為

(2) 建物、備付備品等損傷若しくは滅失し、又はセンター内を不潔にする行為

(3) その他町長の指示に反する行為

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町立富貴生活改善センター設置及び管理条例

昭和47年1月16日 条例第2号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年1月16日 条例第2号
平成5年3月10日 条例第1号