○高野町保健福祉センター設置及び管理条例

平成9年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、身体障害者等が安心して生活でき、自立と社会参加を目指す総合拠点として、保健福祉サービスの向上を図り、地域に密着した高野町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 高野町保健福祉センター

(2) 位置 高野町大字高野山26番地の8

(事業内容)

第3条 保健福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 在宅福祉サービスに関すること。

(2) 在宅健康管理の指導に関すること。

(3) 保健福祉及び健康相談に関すること。

(4) 健康健診に関すること。

(5) 機能回復訓練及び栄養指導に関すること。

(6) 配食サービスに関すること。

(7) ボランティアの育成に関すること。

(8) その他保健福祉に関すること。

(対象)

第4条 保健福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する次の各号に該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者及び身体障害者。

(2) 町内に事務局を設置している保健福祉団体。

(3) その他町長が必要と認めた者又は団体。

(使用料)

第5条 保健福祉センターの使用料は、無料とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高野町保健福祉センター設置及び管理条例

平成9年9月30日 条例第23号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年9月30日 条例第23号