○高野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和57年12月20日

条例第20号

(定義)

第1条 この条例において「ホームヘルパー」とは、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員又は心身障害児家庭奉仕員をいう。

2 この条例において「生計中心者」とは、家庭奉仕員を利用する者の属する世帯(以下「利用世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。

(手数料)

第2条 利用世帯の生計中心者は、派遣に要した費用について手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、生計中心者の前年分所得税課税額等による階層区分に基づいて別表により算出した額とする。

(免除)

第3条 町長は、経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

940

高野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和57年12月20日 条例第20号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第20号
昭和59年7月3日 条例第9号
平成4年12月21日 条例第24号
平成12年3月30日 条例第9号