○高野町立児童館設置及び管理条例

昭和41年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、高野町に居住する児童に健全なる遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

富貴児童館

位置

高野町大字西富貴45番地

(管理)

第3条 児童館は、町長が管理する。

(経費)

第4条 児童館の維持、運営に要する経費は、町費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(職員)

第5条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 児童館の使用は、これを無料とする。ただし、第1条の目的以外の目的に使用する場合及び次条の事業以外の事業を行う場合においては、この限りでない。

(事業)

第7条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 児童の保護に関すること。

(2) 児童に遊び場を与え又は遊戯指導を行うこと。

(3) 館書、回覧に関すること。

(4) 近隣児童の教化並びに福利増進を目的とする諸会に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(行為の禁止)

第8条 館内において次の行為を禁止する。

(1) 放歌その他けん騒にわたり、又は他人の迷惑となる行為

(2) 建物、備付備品等損傷若しくは滅失し又は館内を不潔にする行為

(3) その他町長の指示に反する行為

(入館禁止等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館を許さない。

(1) 伝染病又は他人に不快感を与えるおそれのある疾患のある者

(2) 教化し難い不良の性癖があって他の児童を悪化せしめるおそれのある者

(3) その他町長が不適当と認める者

(退館命令)

第10条 入館者が次の各号のいずれかに該当するときは館長は、退館を命ずることができる。

(1) 公安又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあるとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき、又は前条各号の1に該当するものであると知ったとき又は該当するに至ったとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

高野町立児童館設置及び管理条例

昭和41年4月1日 条例第6号

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和47年1月16日 条例第1号
昭和47年6月28日 条例第10号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年9月27日 条例第14号