○高野町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成5年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地域高齢者に対する介護支援と居住及び交流を通じて、各種のサービスを提供し、高齢者が安心して健康で明るい生活を営み、高齢者の福祉の向上を図るため、高野町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 高野町富貴高齢者生活福祉センター

(2) 位置 高野町大字東富貴442番地の1

(事業内容)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) デイ・サービス事業

(2) ホームヘルパー派遣事業

(3) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間居室を提供すること。

(4) 利用者に対する各種相談、助言を行うこと。

(5) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流場所の提供

(6) その他本目的達成のため必要な事業

(対象)

第4条 福祉センターを利用することができる者は、町内に居住する次の各号に該当する者とする。

(1) 基本業務及び通所業務にあっては、おおむね65歳以上の者で身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある者

(2) 居住業務にあたっては、おおむね65歳以上の者であって高齢等のため独立して生活をすることに不安のある者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業の対象者となることができない。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 伝染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 送迎不能な者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(利用料)

第5条 町長は、福祉センターを利用する者から規則で定める利用料を徴収する。

(業務の委託)

第6条 町長は、社会福祉法人高野町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に福祉センター管理運営業務を委託する。

第7条 前条の規定により、業務の委託を受けた社会福祉協議会は法令の定めるもののほか、諸規定を整備し健全な管理及び運営にあたるとともに町長の指示に従わなければならない。

2 社会福祉協議会は、常に運営状況を明確にし、毎会計年度における決算の状況及び運営に関する状況をその都度町長に報告しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

高野町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成5年9月27日 条例第12号

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年9月27日 条例第12号