○高野町国民健康保険条例

昭和34年3月25日

条例第3号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 高野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条の2―第8条)

第5章 保健事業(第9条・第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 削除

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 高野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(高野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 高野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条の2 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したきとは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として40.8万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものである。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談

(2) 健康教育

(3) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、規則でこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第12条 削除

第8章 罰則

第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して100,000円以下の過料を科する。

第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第15条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例の規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 高野町国民健康保険条例(昭和33年高野町条例第43号)は、この条例施行の日から廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和39年3月31日以前の被保険者の出産及び死亡にかかる助産費及び葬祭費の支給額については、この規定にかかわらず従前の例による。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、昭和41年12月31日以前の分については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年3月31日以前の被保険者の助産費の支給額については、この規定にかかわらず従前の例による。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年3月31日以前の被保険者の助産費の支給額については、この規定にかかわらず従前の例による。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

2 昭和57年2月28日以前の被保険者の助産費の支給額については、この規定にかかわらず従前の例による。

(昭和57年条例第21号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 昭和58年3月31日以前の被保険者の葬祭費、育児手当の支給額については、この規定にかかわらず従前の例による。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成2年4月1日以後の出産及び死亡から適用し、同日前については、なお従前の例による。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前については、なお従前の例による。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条及び第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第24号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成18年条例第48号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年条例第16号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る高野町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高野町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高野町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

高野町国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第3号
昭和39年3月26日 条例第3号
昭和41年9月26日 条例第17号
昭和45年3月20日 条例第6号
昭和46年3月12日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和49年10月3日 条例第18号
昭和50年9月25日 条例第17号
昭和50年12月19日 条例第21号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和53年12月14日 条例第20号
昭和55年3月15日 条例第1号
昭和56年12月18日 条例第16号
昭和57年12月20日 条例第21号
昭和58年3月17日 条例第3号
昭和58年7月8日 条例第10号
昭和59年10月5日 条例第12号
昭和60年3月15日 条例第20号
昭和60年6月27日 条例第6号
昭和61年6月25日 条例第11号
昭和62年6月30日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年3月25日 条例第18号
平成2年3月20日 条例第3号
平成4年4月1日 条例第10号
平成5年3月10日 条例第1号
平成6年9月20日 条例第12号
平成9年9月30日 条例第22号
平成12年3月30日 条例第10号
平成14年9月30日 条例第24号
平成15年3月25日 条例第7号
平成18年9月28日 条例第44号
平成18年10月1日 条例第48号
平成20年3月19日 条例第8号
平成20年12月18日 条例第30号
平成21年9月30日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第25号
平成30年3月30日 条例第8号
令和2年7月8日 条例第13号
令和3年3月24日 条例第4号
令和3年12月24日 条例第11号