○高野町国民健康保険高額療養費貸付け規則

昭和60年6月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高野町国民健康保険高額療養費貸付け条例(昭和60年高野町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第5条の貸付け申請は、高額療養費貸付け申請書(様式第1号)に医療機関の発行する請求書又はそれにかわるものを添付しなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、前条による申請書類を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定した場合は、速やかに貸付け申請者に対し通知(様式第2号)するものとする。

(借用書)

第4条 条例第6条により貸付け決定を受けた者は、民生委員の副申書を添付し町長に借用書(様式第3号)を提出しなければならない。

(算定)

第5条 高額療養費貸付けの算定は、様式第4号によって行う。

(貸付け金の返済)

第6条 条例第7条に基づく返済について、町長は、町が借受者に支給する額を充当し返済させるものとする。

(施行規則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

様式 略

高野町国民健康保険高額療養費貸付け規則

昭和60年6月27日 規則第3号

(昭和60年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和60年6月27日 規則第3号