○高野町介護保険運営協議会規則

平成12年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 高野町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の委嘱)

第2条 協議会の委員は、高野町介護保険条例(平成12年高野町条例第12号)の定めるところにより町長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、また委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(議長)

第5条 協議会の議長は、委員長がなる。

(協議会の招集及び開催)

第6条 協議会は、必要に応じ委員長の招集により開催する。ただし、委員定数の4分の1以上のものから協議会招集の請求があるときは、委員長がこれを招集しなければならない。

2 協議会は、被保険者を代表する委員、保健・医療・福祉関係者を代表する委員、公益を代表する委員より各々1名以上の出席があり、かつ、全委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(協議事項)

第7条 協議会は、介護保険事業の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じ、又は必要あるときは協議会より町長に建議する。

(資料提供の要求)

第8条 委員長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。

(議決)

第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、委員2名が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

高野町介護保険運営協議会規則

平成12年3月30日 規則第5号

(平成12年3月30日施行)