○高野町斎場設置及び管理条例施行規則

平成6年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高野町斎場設置及び管理条例(平成6年高野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受付時間)

第2条 斎場の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 斎場及び葬送車の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 斎場 午前11時から午後5時まで

(2) 葬送車 午前10時から午後4時まで

(使用申請)

第4条 条例第3条第1項及び第9条第3項の規定により斎場及び葬送車の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高野町斎場・葬送車使用許可申請書(様式第1号)を、次の各号に掲げる使用区分に応じた書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 汚物等以外の場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証

(2) 汚物等の場合 医師等の証明書

(使用許可)

第5条 町長は、前条の申請を許可したときは、高野町斎場・葬送車使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消)

第6条 町長は、前条の規定により斎場及び葬送車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号に該当するときは、該当許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町は、賠償の責を負わない。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 施設若しくは設備を損傷し又はその恐れがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用科の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用科の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、斎場を使用することができないとき。

(2) 町長が公益上の都合により斎場の使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用許可の取り消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 使用者は、斎場において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し又は喫煙をしないこと。

(2) 施設及び設備をき損又は汚染する恐れのある行為をしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに物品の販売等をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 備品等を無断で移動しないこと。

(7) 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。

(8) 火葬炉を損傷する恐れのあるスプレー、ライター、その他の危険物又は燃焼時に著しく高熱を発する物を棺内に入れないこと。

(9) 金属類等の不燃物又は燃えにくい物を棺内に入れないこと。

(10) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(11) その他係員の指示に従うこと。

(遺骨の引き取り義務)

第9条 使用者は、係員の指示する日時に遺骨を引き取らなければならない。

2 使用者が指定の日時に遺骨を引き取らない場合は、係員が集骨し一時斎場において保管するものとする。

3 前項の規定により一時保管した遺骨は、一定期間経過した後も引き取りのない場合には、斎場において処分することができる。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、斎場の使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用許可の取り消し等を受けたときは、ただちに原状に回復しなければならない。

(汚物等の取り扱い)

第11条 斎場において取り扱う汚物等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 胎盤等産汚物

(2) 妊娠4箇月未満の死胎

(3) 生体分離肢体

2 前項に規定する汚物等は、廃棄物の処理及び清掃等に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により処理するものとする。

(火葬の順序)

第12条 火葬の取り扱いは、棺が斎場に到着した順序とする。ただし、町長が伝染病予防上その他特別な理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(葬送車の運行)

第13条 使用者は、条例第9条第6項に規定する葬送車の運行について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 葬送車は、葬送以外の目的に使用しないこと。

(2) 葬送車の運転者については、届け出た者以外は運転しないこと。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(3) 交通法規を遵守し、交通安全に留意すること。

(4) 葬送車の運行経路については、通念上運行することが適当と認められる経路を運行すること。

(5) 積雪時には、必ずタイヤチェーンを着用すること。

(6) 車体は清潔に保つと共に、車体の汚れが顕著な場合は洗車すること。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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高野町斎場設置及び管理条例施行規則

平成6年3月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)