○高野町工事検査規程

昭和52年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が施行する工事の検査について別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「工事」とは、土木工事、建築工事、農林土木工事等町が施行する工事をいう。

2 この規程において「検査員」とは、町長が任命した検査員をいう。

(検査者)

第3条 検査は、前条の検査員がこれを行う。ただし、次に掲げる検査については、当該各号に定める者がこれを行うものとする。

(1) 工事請負代金の部分払を行うための出来高検査については、当該工事を発注した当該課長が命ずる技術職員

(2) 前号のほか、検査についてその都度委任を受けたもの

(材料検査)

第4条 材料検査は、設計図書に指定された工事材料の適否について行うものとする。

(出来高検査)

第4条の2 出来高検査は、工事請負代金の部分払のために当該工事の出来高部分についての確認を行うものとする。

(中間検査)

第5条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に工事に関する書類及び工事現場における施行状況について行うものとする。

(しゅん功検査)

第6条 しゅん功検査は、工事が完了した後において工事施行の適否等について行うものとする。

2 しゅん功検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査員又は第3条ただし書に規定する者(以下「検査員等」という。)は、これを町長に報告し、町長は当該箇所の補修又は改造を当該工事の請負人に命ずるものとする。

3 しゅん功検査の結果、当該工事の出来形が仕様書に満たない場合においてその出来形が工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査員は、これをしゅん功と認定することができる。ただし、この場合において減額精算を行わなければならない。

4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査員等はしゅん功検査を行わなければならない。

5 検査員等は、しゅん功検査を行うに当り必要があると認めるときは、当該工事の一部を破かいして検査をすることができる。

(検査の方法)

第7条 検査員等は、検査に当っては、当該工事の契約書、図面、設計書に基づき行わなければならない。

(立会人)

第8条 検査員等は検査に当っては、当該工事の現場監督責任者並びに請負人又はその現場代理人及びその現場を担当する者を必ず立ち会わさなければならない。

(検査の要求)

第9条 工事の検査を受けようとするときは、検査要求書を町長に提出しなければならない。

(検査の中止)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査員等は、検査を中止することができる。

(1) 第8条の規定による立会人の立会がないとき。

(2) 天災その他不可抗力により検査が不能となったとき。

(復命)

第11条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を町長に復命しなければならない。

2 検査員は、検査の結果補修又は改造することが不可能であると認めた工事については、復命に際し、これに対する意見を付さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

高野町工事検査規程

昭和52年4月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)