○高野町都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、高野町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 国の関係行政機関の職員 3人以内

(3) 県の職員 3人以内

(4) 町議会の議員 3人以内

(5) 町の住民代表 3人以内

2 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、それぞれ若干名とし、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、それぞれ解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員5人以内で組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は会長が審議会にはかって定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

高野町都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月30日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第5号