○高野町簡易水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第37条)

第5章 管理(第38条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、高野町簡易水道事業(以下「高野町水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 高野町水道事業の給水区域は、高野町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設の申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計金額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事申込の取消)

第12条 町長は、次の場合において工事の申込みを取消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 給水装置の使用を開始しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を定め、町長に届出なければならない。又、代理人に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失、又は損傷させた場合はその損害額を弁償しなければならない。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は消防又は消防の演習、若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消防の演習に消火栓を使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 消防の演習に消火栓を使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径、用途を変更するとき。

(3) 消火演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用に消火栓を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は1ケ月につき、次の各号により算定した基本料金と超過料金の合計金額とする。ただし、算定した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(1) 専用給水装置(1ケ月につき(税込))

用途

基本水量

基本料金

超過料金 1m3当たり

家事用

10m3

1,800円

11m3~ 225円

営業用

15m3

3,400円

16m3~ 285円

官公署・学校用

50m3

12,800円

51m3~ 285円

寺院用

30m3

7,670円

31m3~ 285円

臨時用

15m3

8,550円

16m3~ 500円

(2) 共用給水装置(1ケ月につき(税込))

用途

基本水量

基本料金

超過料金 1m3当たり

家事用

10m3

1,800円

11m3~ 225円

2 私設消火栓供給準備料は、1ケ月につき、次に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方消費税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加算した額を徴収する。ただし、算定した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(1) 私設消火栓供給準備料(1ケ月につき)

種別

料金

65mm

350円

50mm

260円

25mm

200円

3 消火栓を演習に使用したときは、次に定める額に消費税等相当額を加算した額を徴収する。

(1) 消火栓使用料

1栓 1回につき 2,000円

(料金の算定)

第27条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、毎月メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、2ケ月以上一括し又は定例日を変更し点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる二種類以上の用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(5) メーターが設置されていないとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し又は使用を中止、若しくは廃止したときの料金は1ケ月分として算定する。

2 前項の水道の使用を中止したときは、水道の使用を開始するまでの間、給水閉栓維持手数料を徴収する。

3 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の用途の料金により算定する。

(無届け使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金その他の納付金は、納入通知書及び集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合は、2ケ月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用をやめた場合であっても、その届出がないときは料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(債権の放棄)

第32条の2 町長は水道料金等(水道料金及び修繕工事収益をいう。)に係る債権で、法律上又は事実上の理由により徴収することができないものについて、町長が別に定める基準により放棄することができる。

(過誤納による精算)

第33条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査及び工事竣工検査手数料(1件につき)

メーター口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20mm

6,000円

3,000円

25及び30mm

10,000円

5,000円

40及び50mm

12,000円

6,000円

75mm以上

20,000円

10,000円

(2) 設計手数料

 給水装置工事設計手数料 1件につき 5,000円

 道路占用書類作成手数料 1件につき 2,500円

(3) 登録手数料

 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

 証書再交付手数料 1件につき 2,000円

 指定給水装置工事業者の指定更新手数料 1件につき 5,000円

(4) 給水証明手数料 1通につき 500円

(5) 給水開栓手数料 1件につき 1,000円

(6) 給水閉栓手数料 1件につき 1,000円

(7) 給水閉栓維持手数料 1ケ月につき 300円

(8) 給水装置撤去手数料 1件につき 1,500円

(給水負担金)

第35条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税等相当額を加算した金額を給水負担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーター口径

給水負担金の額

13mm

150,000円

20mm

350,000円

25mm

750,000円

40mm

1,500,000円

50mm

3,000,000円

75mm

6,000,000円

100mm以上

町長が定める額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を給水負担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事

当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事

当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 給水負担金は、給水装置工事の申込みの際、又は前2項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

4 既納の給水負担金は還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

5 高野町に住居を有しない者からの申込みがあった場合には、第1項に規定した額の5割増の額とする。

6 その他給水負担金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(工事負担金)

第36条 町長は、配水管その他水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計とする。

(延滞金等)

第36条の2 町長は、この条例の規定により徴収する料金その他収入を納付の期限までに納付しないものがあるときは、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金等を減免することができる。

(料金等の軽減又は免除)

第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、給水負担金、工事負担金、その他この条例によって納付すべき金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第11条第13条第2項第20条第3項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第34条の手数料、その他この条例により納付すべき金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて第27条の使用水量の計量、又は第38条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第38条の検査、及び第40条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第46条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

3 この条例施行の際、旧条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規約によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日より施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日より施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金等についての経過処置)

2 この条例による改正後の高野町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第2項の規定は、施行日の属する月の翌月分の料金から適用し、施行日の属する月分までの料金については、なお従前の例による。

(分担金についての経過措置)

3 新条例第35条第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金等についての経過措置)

2 この条例による改正後の高野町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

(分担金についての経過措置)

3 新条例第35条第1項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高野町簡易水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成10年3月25日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年12月25日 条例第34号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年12月18日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第17号
平成25年12月20日 条例第36号
令和元年9月27日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第2号
令和3年12月24日 条例第16号