○高野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和53年3月28日

条例第7号

(総則)

第1条 高野町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第4条 受益者は、前条の公告の日以後において、その土地を所有し又は地上権等を有する土地について、申告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、100,000円とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第3条により公告された賦課対象区域内の当該受益者に前条に基づく負担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の金額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。ただし、既に納付された負担金は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が公共の要に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の変更等)

第9条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項により賦課された額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、その発した日から10日以内とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3 督促手数料については、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を準用する。

(延滞金の徴収及び減免)

第11条 町長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、高野町税条例の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。ただし、受益者が納付期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年10月1日より施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和53年3月28日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)