○高野町消防本部事務専決規程

昭和55年10月1日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する諸般の消防行政の事務の迅速な処理を図り、責任の範囲を明らかにするため別に定めがあるものを除くほか、次長及び署長の専決事項について定めることを目的とする。

(例外)

第2条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因になると認められるもの

(4) その他重要であると認められるもの

(合議)

第3条 次長及び署長は、この規程の定めるところにより専決できる事項であっても他の課等に必然的に関連を有するものについては当該課等に合議しなければならない。

(専決事項)

第4条 次長及び署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員(次席及び係長を除く。)の配置に関すること。

(2) 時間外勤務の命令に関すること。

(3) 定例の調査、統計類の作成及び報告に関すること。

(4) 軽易な照会、回答及び資料の収集に関すること。

(5) 定例又は軽易な物品交付に関すること。

(6) 司令車等の運用に関すること。

(7) 本部及び署の一般的な庶務に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 職員の諸願届(特別休暇願を除く。)に関すること。

(10) 図書のあっ旋、書庫の管理に関すること。

(11) 当宿直勤務に関すること。

(12) 職員の健康診断その他福利厚生に関すること。

(13) 予防事務研究会に関すること。

(14) 軽易な予防行事に関すること。

(15) 軽易な普及宣伝用資材の作成に関すること。

(16) 普及宣伝用資材の運用に関すること。

(17) 火災証明に関すること。

(18) 火災統計に関すること。

(19) 火災原因の研究及び実験に関すること。

(20) 火災原因及び損害の発表に関すること。

(21) 小規模な訓練に関すること。

(22) 定例的な消防機械器具の点検及び整備に関すること。

(23) 消火栓の水利管理に関すること。

(24) 道路工事及び断水工事届け出の処理に関すること。

(25) 所属職員の県内日帰り出張に関すること。

(26) 1件の金額10,000円未満の税外収入の調定に関すること。

(27) 既定予算中1件の金額10,000円未満(交際費を除く。)の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(28) 消防手帳の交付に関すること。

(29) 立入検査証の交付に関すること。

(30) 職員の給貸与品に関すること。

(31) 手数料の調定事務に関すること。

(32) 防火水そうの水利管理に関すること。

(33) 消防無線電話の定時試験に関すること。

(34) 救助及び救急活動時の応急処置に関すること。

(35) 軽易な投書及び陳情に関すること。

(36) 文書の整理、編さん、保存及び廃棄に関すること。

(37) 消防警戒区域立入証の交付に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

高野町消防本部事務専決規程

昭和55年10月1日 消防本部訓令第3号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和55年10月1日 消防本部訓令第3号